身体障害者用自動車改造費の助成
内容
身体障がい者が、就労等のため自らが所有し、運転する自動車の改造に必要な費用の一部を助成します。
必ず改造前にご相談ください。
助成額は、助成対象経費(上限10万円)
対象者
下記条件をすべて満たす方
ア 市内に居住する18歳以上の身体障がい者
イ 自動車を就労等のため自らが所有し、運転する方
ウ 運転しやすいよう、操向装置、駆動装置等の改造を必要とする方
例 ハンドルグリップの取付け、左アクセル・左ブレーキの取付け、手動運転装置の取付け
エ 世帯の所得が特別障害者手当の限度額を越えていない世帯
オ 障害者タクシー利用料金助成、介助用自動車購入等助成を受けていない方
カ 前回の助成から5年以上経過している方
支給の流れ
(1)申請:改造前に障がい福祉課へお電話いただくか、窓口でご相談ください。
その後、下記アの必要書類をご用意いただき、改造前に申請してください。
(2)決定通知:助成の可否、助成額について通知します。
(3)改造:(2)決定通知を受け取った後に、改造してください。
(4)完了届:下記イの必要書類をご用意いただき、完了届を提出してください。
(5)確定通知:助成金の交付が確定したことを通知します。
(6)助成金振込:助成金を登録口座に振込みます。
お持ちいただくもの
ア 申請に必要な書類
(1)身体障害者手帳
(2)運転免許証(対象者)
(3)改造費用の見積書(改造業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)
(4)元々所有している自動車を改造する場合は、対象者本人名義の自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)
(5)マイナンバーがわかる書類(対象者、対象者の配偶者、扶養義務者(同居している対象者の直系親族の方))
イ 完了届に必要な書類
(1)完了届
(2)領収書(見積書と同じ業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)
(3)写真(車のナンバーを含む自動車の全体、改造部分)
(4)対象者本人名義の自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)
(5)相手方登録申請書(対象者本人名義の振込先口座を登録する用紙)
届出窓口
障がい福祉課
既に交付決定を受けた方が、完了届の提出または決定取り下げの申請を行う場合は、障がい福祉課窓口受付のほか、オンライン申請も受け付けております。
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岐阜市身体障害者用自動車改造費助成事業完了届のオンライン申請フォーム(外部リンク)
既に交付決定を受けていて、自動車の改造が完了した方 -
岐阜市身体障害者用自動車改造費助成事業の決定取り下げのオンライン申請フォーム(外部リンク)
既に交付決定を受けていて、自動車の改造を取り止めたい、又は改造が本年度内(3月末日)に完了しない等の事情により交付決定の取り下げを申し出る方
注意事項
改造後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。
助成金の決定通知を受けた方が当該車両を改造、所有する場合のみ助成金の対象になります。
自動車改造費の助成金の交付を受けて改造等を行った自動車は、交付日から2年間は、譲渡、廃棄などはできません。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613