自動車改造費の助成
内容
身体障がい者が就労等のために、運転する車を改造する場合、費用の一部を助成します。
助成限度額 10万円
改造実施後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。
対象者
- 市内に居住する18歳以上の身体障がい者で操向装置、駆動装置等の改造を必要とする方
- 自動車を就労等のため自らが所有し、運転する者
- 特別障害者手当の所得制限限度額を越えない世帯
- 介助用自動車購入等助成、タクシー利用料金助成を受けていない方
- 前回の助成から5年経過している方
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 改造費用の見積書(改造業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者印のあるもの)
届出窓口
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室
注意事項
自動車改造費の助成金の交付を受けて改造等を行った自動車は、交付日から2年間は、譲渡、廃棄などはできません。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613