自動車改造費の助成

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ページ番号1004718  更新日 令和5年2月3日

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内容

身体障がい者が就労等のために、運転する車を改造する場合、費用の一部を助成します。
助成限度額 10万円

改造実施後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。

対象者

  • 市内に居住する18歳以上の身体障がい者で操向装置、駆動装置等の改造を必要とする方
  • 自動車を就労等のため自らが所有し、運転する者
  • 特別障害者手当の所得制限限度額を越えない世帯
  • 介助用自動車購入等助成、タクシー利用料金助成を受けていない方
  • 前回の助成から5年経過している方

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証
  • 改造費用の見積書(改造業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者印のあるもの)

届出窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室

注意事項

自動車改造費の助成金の交付を受けて改造等を行った自動車は、交付日から2年間は、譲渡、廃棄などはできません。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。