身体障害者用自動車改造費の助成

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004718  更新日 令和6年3月11日

印刷大きな文字で印刷

内容

身体障がい者が、就労等のため自らが所有し、運転する自動車の改造に必要な費用の一部を助成します。

必ず改造前にご相談ください。

助成額は、助成対象経費(上限10万円)

対象者

 下記条件をすべて満たす方

 ア 市内に居住する18歳以上の身体障がい者

 イ 自動車を就労等のため自らが所有し、運転する方

 ウ 運転しやすいよう、操向装置、駆動装置等の改造を必要とする方

 例 ハンドルグリップの取付け、左アクセル・左ブレーキの取付け、手動運転装置の取付け

 エ 世帯の所得が特別障害者手当の限度額を越えていない世帯

 オ 障害者タクシー利用料金助成、介助用自動車購入等助成を受けていない方

 カ 前回の助成から5年以上経過している方

支給の流れ

(1)申請:改造前に障がい福祉課へお電話いただくか、窓口でご相談ください。

 その後、下記アの必要書類をご用意いただき、改造前に申請してください。

(2)決定通知:助成の可否、助成額について通知します。

(3)改造:(2)決定通知を受け取った後に、改造してください。

(4)完了届:下記イの必要書類をご用意いただき、完了届を提出してください。

(5)確定通知:助成金の交付が確定したことを通知します。

(6)助成金振込:助成金を登録口座に振込みます。

お持ちいただくもの

ア 申請に必要な書類

 (1)身体障害者手帳

 (2)運転免許証(対象者)

 (3)改造費用の見積書(改造業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)

 (4)元々所有している自動車を改造する場合は、対象者本人名義の自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)

 (5)マイナンバーがわかる書類(対象者、対象者の配偶者、扶養義務者(同居している対象者の直系親族の方))

イ 完了届に必要な書類

 (1)完了届

 (2)領収書(見積書と同じ業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)

 (3)写真(車のナンバーを含む自動車の全体、改造部分)

 (4)対象者本人名義の自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)

 (5)相手方登録申請書(対象者本人名義の振込先口座を登録する用紙)

届出窓口

障がい福祉課

 

既に交付決定を受けた方が、完了届の提出または決定取り下げの申請を行う場合は、障がい福祉課窓口受付のほか、オンライン申請も受け付けております。

注意事項

改造後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。

助成金の決定通知を受けた方が当該車両を改造、所有する場合のみ助成金の対象になります。

自動車改造費の助成金の交付を受けて改造等を行った自動車は、交付日から2年間は、譲渡、廃棄などはできません。

 

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。