就学前障がい児の発達支援の無償化

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ページ番号1004709  更新日 令和3年11月29日

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令和元年10月1日から、障がいのある子供たちのための児童発達支援等の利用者負担が、満3歳になった最初の4月から3年間、無償化されます。

無償化の対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

無償化の対象となる期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間

具体的な対象者の例
時期 対象者

2019年10月1日

~2020年3月31日

誕生日が

2013年4月2日~2016年4月1日までの障がいのある子ども

(平成25年4月2日~平成28年4月1日)

2020年4月1日

~2021年3月31日

誕生日が

2014年4月2日~2017年4月1日までの障がいのある子ども

(平成26年4月2日~平成29年4月1日)

その他注意事項

  • 利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

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障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

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