タクシー料金の助成
内容
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方の中で外出困難な重度障がい者(児)に対して、1枚560円のタクシー乗車券を年間48枚を限度に交付します。1回の乗車について、1枚のみ使用できます。
詳細は、下記の岐阜市重度障害者(児)タクシー利用料金助成要綱をご参照してください。
対象者
- 身体障害者手帳が下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前非進行性の脳病変による移動機能障害で、1級又は2級の方
- 身体障害者手帳が視覚障害で、1級又は2級の方
- 療育手帳の所持者で、IQ20以下(A1)の方
- 身体障害者手帳が内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)で、1級の方
※自動車税・軽自動車税の減免措置を受けている人、介助用自動車購入等助成を受けている人、自動車改造費助成を受けている人、施設に入所している人は除きます。
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 更新の場合は、旧年度のタクシー乗車券(表紙裏面のタクシー乗車券交付申請書に全て記入し、未使用分は切り離さないでください。旧年度のタクシー乗車券は返却しません。)
※更新のお手続きは、郵送でもできます。
以下のものを同封し、送付先へ郵送してください。新年度の4月1日以降に手帳記載の住所へお送りします。
- 旧年度のタクシー乗車券(表紙裏面のタクシー乗車券交付申請書に全て記入し、未使用分は切り離さないでください。旧年度のタクシー乗車券は返却しません。)
- 身体障害者手帳または療育手帳の表裏の全面コピー(余白に連絡のつく電話番号を記載してください。)
- 返信(簡易書留)用の切手460円
<送付先>〒500-8701 岐阜市司町40番地1
障がい福祉課 給付係
※新規申請のお手続きは、オンライン申請でもできます。
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タクシー利用料金助成申請(新規)オンライン申請フォーム(外部リンク)
※更新手続きをご希望の方は、上記リンクからの申請はできません。
届出窓口
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所
注意事項
タクシー乗車券の再交付はできません。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613