補装具費の支給
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている者(労災は除く)
ただし補聴器については、身体障害者手帳の基準に該当しない難聴児についても、対象となる場合はあります。
詳しくは障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室にお問い合わせください。
交付の判定
- 岐阜県身体障害者更生相談所において医師の意見書などにより補装具費の支給判定を行います。
- 児童の場合は医師の意見書により判断します。
内容
補装具は、身体障がい者及び身体障がい児の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、身体障がい者の職業その他日常生活の効率を図ることを目的として、また、身体障がい児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助成すること等を目的として使用されるもので、身体障がい者及び身体障がい児が補装具を購入・修理・借受する際に要する費用について補装具費を支給します。
品目ごとに基準額が設置されております。基準額を超えた金額は利用者負担となります。
介護保険該当の方はまず介護保険の給付を受けてください。
届出窓口
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所
お持ちいただくもの
身体障害者手帳
- ※児童の場合は、指定医師の意見書、見積書
- ※補装具の種目によっては、医師の診断書、処方箋が必要となります
注意事項
- 様式第51号 申請書
- 補装具の種目によって申請方法が異なります。
- 事業者と直接契約することになるため、申請された補装具は責任をもって購入していただくことになります。
- 事業者と直接契約することになるため、契約内容については十分ご確認ください。
- 支給券の紛失には十分ご注意ください。
- また、補装具の種目によっては、岐阜県身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があり、その場合には予約が必要となりますので、事前に届出窓口にご相談ください。
※補装具にかかる判定日は次のとおりです。
科目 | 判定日 | 実施時間 |
---|---|---|
整形外科 | 毎週木曜日 | 午後1時00分~2時00分 |
耳鼻咽喉科 | 毎月第1月曜日 | 午後1時00分~2時00分 |
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613