保険料(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004780  更新日 令和6年12月2日

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令和6・7年度保険料の算定方法

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。

令和6・7年度の保険料※1=「均等割額」(49,412円)※2+「所得割額」{被保険者の所得※3 ×所得割率(9.56%)※2}

  • ※1 保険料の賦課限度額は80万円です。ただし、令和6年3月31日時点で75歳以上の人または令和7年3月31日までに障害認定で被保険者となっている人は、令和6年度に限り、激変緩和措置により上限が73万円となります。
  • ※2 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。ただし、被保険者の所得が58万円以下の人は、激変緩和措置により令和6年度のみ所得割率が8.89%になります。
  • ※3 所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額)

(注)基礎控除額は、令和3年から43万円に変わりました(令和2年までは33万円)。

(注)合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。

所得の低い方の軽減について

均等割額の軽減

「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割軽減されます。

軽減割合 世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等※1の合計
7割軽減 【43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者等※2の数-1)】以下の世帯
5割軽減 【43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者等※2の数-1)+29.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯
2割軽減 【43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者等※2の数-1)+54.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯
  • ※1 令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
  • ※2 一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。

(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。

被用者保険※の被扶養者の方の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者になっている方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)

※被用者保険・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称
(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)

保険料の納め方

年金が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きされます【特別徴収】。

ただし、下記の基準等に該当する場合は年金からの天引きとなりません。

  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える
  • 介護保険が年金からの天引きを行っていない
  • 資格を取得した当初の時期

年金からの天引きが出来ない方は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めます【普通徴収】。

7月から3月までの各月9回に分けて保険料を納めます。

納付書で納める場合、各金融機関、コンビニエンスストア等で納めることとなります。

口座振替の場合、納期ごとに納めに行く手間がなく、納め忘れもありません。指定の金融機関窓口やWEB口座振替受付サービスで申し込みができます。

○WEB口座振替受付サービス

 WEB口座振替受付サービスは、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、市税や各種料金の納付にかかる口座振替(自動払込)の申込手続きができるサービスです。金融機関に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要です。

 WEB口座振替受付サービスは納付・納税のご案内ページから申し込みができます。(下記リンク)

上記のように、保険料は年金からの天引きが原則ですが、申し出により口座振替に変更することができます。変更を希望される方は、金融機関で口座振替の手続きをした上で、被保険者番号がわかるもの(保険証や資格確認書、後期高齢者医療保険料額決定通知書など)と本人確認書類を持参し、岐阜市役所本庁舎1階の福祉医療課へお申し出下さい。

ただし、後期高齢者医療保険料の未納がないこと、国民健康保険に加入していた場合は、世帯について国民健康保険料の未納がないことが要件となります。また、口座振替で3期連続して未納の時は、翌年10月から特別徴収になります。

詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでもご確認いただけます。

保険料の納付が困難な場合はご相談ください

納付期限までに納付が困難なときは、納付困難である事情をお聞きしたうえで、分割納付等の納付方法をとることができる場合があります。また、災害や失業などにより納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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