保険料(後期高齢者医療制度)
保険料について
医療分について
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者一人ひとりに保険料をお納めいただきます。
医療費の総額から、一部負担金(医療機関への窓口負担)を除いた金額のうち、約1割を保険料で負担します。
残りの約9割については、公費(国・県・市町村)約5割と、現役世代からの支援金 約4割で負担します。
子ども・子育て支援金制度について
令和8年度から、子どもや子育て世代を社会全体で支えるための制度として、子ども・子育て支援金制度が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世代に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世代を社会全体で応援する仕組みです。
被保険者の皆様には、医療分に加えて「子ども・子育て支援金分」を納めていただきます。
令和8年度保険料の算定方法
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」※1の合計となり、個人単位で計算されます。
算定基準は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が決定するため、県内同じ基準が適用されます。
令和8年度からは、医療分と子ども・子育て支援金分を合計した金額が年間保険料額となり、下記のとおり計算されます。
医療分
=医療分(上限85万円、100円未満切り捨て)
子ども・子育て支援金分
=子ども・子育て支援金分(上限2万1千円、100円未満切り捨て)
※1 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。なお、子ども・子育て支援金分は、令和8年度から令和10年度まで段階的に導入されるため、年度ごとに見直されます。
※2 所得=総所得金額-43万円(基礎控除額)。合計所得が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。
保険料の軽減について
均等割額の軽減
世帯※1(被保険者および世帯主)の令和7年中の総所得金額の合計額が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により軽減されます。
| 軽減割合 | 世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等※2の合計 |
|---|---|
| 7割軽減※3 | 【43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数※4ー1)】以下の世帯 |
| 5割軽減 | 【43万円(基礎控除額)+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※4ー1)】以下の世帯 |
| 2割軽減 | 【43万円(基礎控除額)+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※4ー1)】以下の世帯 |
- ※1 世帯構成は、4月1日または資格取得日を基準とします。
- ※2 軽減割合を判定するための総所得金額などは、各収入から必要経費や控除額を引いた金額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算します。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
- ※3 令和8・9年度は、7割軽減対象者の医療分の均等割額をさらに0.2割軽減(7.2割軽減)します。
- ※4 「10万円×(給与所得者等の数ー1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者のうち、一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)または公的年金などの所得がある方(公的な年金などの収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万を超える方)が2人以上いる場合に計算します。
被用者保険※の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者になっている方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称
(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)
保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)
年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として保険料が年金から天引きされます。
ただし、下記に該当する方は年金からの天引きとなりません。
- 特別徴収の要件に該当しない方
- 被保険者資格を取得したばかりの方
- 他の市区町村から引っ越したばかりの方
特別徴収にあたっての留意事項
-
特別徴収対象となる年金を2つ以上受給している場合は、特別徴収される年金の順位(※下記PDF)に従い、1つの年金から特別徴収が実施されます。なお、この年金は、介護保険料をお納めいただいている年金と同じです。
-
複数の年金の支払いを受けている場合は、そのうち1つが年額18万円以上であることが条件となります。(合算ではありません)
-
介護保険料と合わせた保険料額が、年金の1/2を超える場合には、特別徴収されず、納付書による納付(普通徴収)となります。
普通徴収(口座振替または納付書払い)
特別徴収の対象とならない方は、市から送付する納付書や口座振替により、1年間の保険料を、7月から3月までの9回に分割して納めていただきます。
納付書の場合、各金融機関、コンビニエンスストア等で納期限までに納めていただきます。
口座振替の場合、毎月末に引き落としとなります。(月末が土日祝日の場合、引き落とし日が前後することがあります。)
納期ごとに納めに行く手間がなく、納め忘れもありません。指定の金融機関窓口やWEB口座振替受付サービスで申し込みができます。
WEB口座振替受付サービス
WEB口座振替受付サービスは、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、市税や各種料金の納付にかかる口座振替(自動払込)の申込手続きができるサービスです。金融機関に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要です。
特別徴収から口座振替への支払い方法の変更
保険料は年金からの天引きが原則ですが、申し出により口座振替に変更することができます。
変更を希望される方は、金融機関で口座振替の手続きをした上で、被保険者番号がわかるもの(資格確認書、後期高齢者医療保険料額決定通知書など)と本人確認書類を持参し、岐阜市役所 市庁舎1階の福祉医療課へお申し出下さい。
ただし、これまでの後期高齢者医療保険料に未納がないこと、国民健康保険に加入していた場合は、世帯について国民健康保険料の未納がないことが要件となります。
また、口座振替で3期連続して未納となった場合は、翌年10月から特別徴収になります。
保険料の納付が困難な場合はご相談ください
納期限までに納付が困難なときは、納付困難である事情をお聞きしたうえで、分割納付等の納付方法をとることができる場合があります。また、災害や失業などにより納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613
