医療を受けるときは(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004779  更新日 令和8年6月1日

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被保険者資格について

マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用いただくか、資格確認書をご利用いただくことで、保険診療を受けることができます。

資格確認書を紛失したり、汚損した時は、すみやかに再交付のお手続きをしてください。

医療機関での負担額

医療機関にかかるときの、自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。

 

3割負担者(現役並み所得者)とは・・・

  • 後期高齢者医療制度の被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方
  • 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方(※1、2)

ただし、3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満、または1人で383万円以上でも70歳~74歳の方の収入を含めた合計額が520万円未満であれば、申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請書)により「一般I」または「一般II」となります。

※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。

※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般I」「一般II」になります。

2割負担者(一般II)とは・・・

 世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上(※1)で以下に該当する方

  1. 世帯の被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 世帯の被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が320万円以上

※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。

1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額
課税区分 区分 外来
(1人あたり)
外来+入院(世帯単位)
3回目まで
外来+入院(世帯単位)
4回目から※2
住民税課税世帯

現役並み所得者III

(住民税課税所得690万円以上)

252,600
※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
252,600
※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円

現役並み所得者II

(住民税課税所得380万円以上)

167,400
※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
167,400
※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
93,000円

現役並み所得者I

(住民税課税所得145万円以上)

80,100
※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
80,100
※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円

一般II

(2割負担者)

18,000円

(年間上限144,000円)※3

57,600 44,400円
一般I 18,000
(年間上限144,000円)※3
57,600 44,400円
住民税非
課税世帯
区分II※1 8,000 24,600 24,600円
区分I※1 8,000 15,000 15,000円
  • ※1 「区分I」は世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80.67万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円である場合で、「区分II」は「区分I」の基準を満たさない住民税非課税世帯である場合に該当となります。
  • ※2 過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
  • ※3 年間(8月から翌年7月まで)の限度額となります。

自己負担限度額の適用について

マイナ保険証、または限度区分の記載のある「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示すると、自己負担限度額が適用されます。(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、本人が同意することにより限度区分の情報が医療機関側で閲覧可能となり、資格確認書の提示が不要となります。) 

なお、保険証の発行終了に伴い、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりましたので、まだマイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書に自己負担限度額の区分(限度区分)を記載する任意記載事項併記申請を行うことで、自己負担限度額の適用を受けることができます。

  • 自己負担限度額の区分(限度区分)の資格確認書への記載は、任意になります。
  • 75歳になり、後期高齢者医療保険に加入された方にお送りする資格確認書には、限度区分の記載はありません。限度区分の記載を希望される方は、任意記載事項併記申請が必要です。

※75歳になり後期高齢者医療制度に移行した月の自己負担限度額については、負担増にならないよう、移行前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの限度額が2分の1となります。(各月1日生まれの方は対象外です。)

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食当たり下表の標準負担額を自己負担額とします。

なお、制度改正により、令和8年6月1日から、負担額が変更となります。

【令和8年6月1日から】

所得の区分

1食あたりの食事代

現役並み所得者、一般IIおよび一般I

550円

区分I、区分IIに該当しない指定難病者

330円

区分II

90日までの入院

270円

90日を超える入院(※)

(過去12か月の入院日数)

220円

区分I

130円

 

【令和8年5月31日まで】

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般IIおよび一般I

510円

区分I、区分IIに該当しない指定難病者 300円
区分II 90日までの入院 240円

90日を超える入院(※)

(過去12か月の入院日数)

190円
区分I 110円

 ※区分IIの認定期間中に過去12か月で90日を超える入院をしている場合、90日を超えた時点で、別途申請をいただくことによって、それ以降の食事代に軽減がかかります。

また、マイナ保険証を利用されない方で、「区分I」、「区分II」の方がそれぞれ食事代の適用を受けるためには、入院の際に自己負担限度額の区分(限度区分)の記載のある資格確認書が必要になります。

療養病床に入院する場合

病療病床に入院したときの食事代と居住費は、下表の標準負担額を自己負担額とします。

なお、制度改正により、令和8年6月1日から負担額が変更となります。

【令和8年6月1日から】

所得の区分 医療の必要性の低い方

医療の必要性の高い方

指定難病患者以外 指定難病患者
現役並み所得者、
一般IIおよび一般I
食費:1食につき550円(※1)
居住費:1日につき430円
食費:1食につき330円
居住費:1日につき0円
区分II 食費:1食につき270円
居住費:1日につき430円

食費:1食につき270円(※2)
居住費:1日につき430円

食費:1食につき270円(※2)
居住費:1日につき0円
区分I   食費:1食につき160円
居住費:1日につき430円

食費:1食につき130円
居住費:1日につき430円

食費:1食につき130円
居住費:1日につき0円
老齢福祉年金受給者
境界届該当者
食費:1食につき130円
居住費:1日につき0円

※1:医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。
※2:過去12か月で90日を超える入院をしている方は220円になります。

【令和8年5月31日まで】

所得の区分

医療の必要性の低い方

医療の必要性の高い方
指定難病患者以外 指定難病患者
現役並み所得者、
一般IIおよび一般I
食費:1食につき510円(※1)
居住費:1日につき370円
食費:1食につき300円
居住費:1日につき0円
区分II 食費:1食につき240円
居住費:1日につき370円
食費:1食につき240円(※2)
居住費:1日につき370円
食費:1食につき240円(※2)
居住費:1日につき0円
区分I   食費:1食につき140円
居住費:1日につき370円
食費:1食につき110円
居住費:1日につき370円
食費:1食につき110円
居住費:1日につき0円
老齢福祉年金受給者
境界届該当者
食費:1食につき110円
居住費:1日につき0円

※1:医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
※2:過去12か月で90日を超える入院をしている方は190円になります。

また、マイナ保険証を利用されない方で、「区分I」、「区分II」の方がそれぞれ食事代の適用を受けるためには、入院の際に自己負担限度額の区分(限度区分)の記載のある資格確認書が必要になります。

詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでもご確認いただけます。

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福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
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