医療を受けるときは(後期高齢者医療制度)
被保険者資格(保険証)について
令和6年12月2日(月曜)以降、保険証は新規発行・再発行されなくなりましたが、お手元の保険証は有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。
有効期限が切れた後は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用いただくか、マイナ保険証をお持ちでない場合は、令和7年8月更新時(令和7年7月郵送)に交付される資格確認書(申請不要)をご利用いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
保険証や資格確認書を紛失したり、汚損した時は、すみやかに再交付のお手続きをしてください。
医療機関での負担額
医療機関にかかるときの、自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。
3割負担者(現役並み所得者)とは・・・
- 後期高齢者医療制度の被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方(※1、2)
ただし、3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満、または1人で383万円以上でも70歳~74歳の方の収入を含めた合計額が520万円未満であれば、申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請書)により「一般I」または「一般II」となります。
※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般I」「一般II」になります。
2割負担者(一般II)とは・・・
世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上(※1)で以下に該当する方
- 世帯の被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 世帯の被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が320万円以上
※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
1か月の自己負担限度額・入院時の食事代
課税区分 | 区分 | 外来 (1人あたり) |
外来+入院(世帯単位) 3回目まで |
外来+入院(世帯単位) 4回目から※2 |
1食あたりの食事代 |
---|---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者 III(住民税課税所得690万円以上) |
252,600円 ※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
252,600円 ※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
140,100円 | 490円 (280円※3) |
現役並み所得者 II(住民税課税所得380万円以上) |
167,400円 ※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
167,400円 ※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
93,000円 | 490円 (280円※3) |
|
現役並み所得者 I(住民税課税所得145万円以上) |
80,100円 ※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
80,100円 ※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
44,400円 | 490円 (280円※3) |
|
一般II (2割負担者) |
6,000円+(総医療費ー30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い額 (年間上限144,000円)※5、6、7 |
57,600円 | 44,400円 | 490円 (280円※3) |
|
一般I | 18,000円 (年間上限144,000円)※5 |
57,600円 | 44,400円 | 490円 (280円※3) |
|
住民税非 課税世帯 |
II※1 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | 230円 (180円※4) |
I※1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 110円 |
- ※1 「区分I」は世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円である場合で、「区分II」は「区分I」の基準を満たさない住民税非課税世帯である場合に該当となります。
- ※2 過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
- ※3 指定難病患者の食事代となります。
- ※4 過去12か月で90日を超える入院の場合、それ以降は1食あたり180円となります。(90日を超えた時点で、別途申請が必要となります。)
- ※5 年間(8月から翌年7月まで)の限度額となります。
- ※6 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
- ※7 2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)
配慮措置について(令和4年10月1日から3年間)
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として登録されている高額療養費の口座に払い戻します。
限度額適用認定証等について
マイナ保険証を利用される方は、医療機関等での受付時に、自己負担限度額情報の提供に同意すると、限度額認定証等を提示することなく自己負担限度額が適用されます。
なお、保険証の発行終了に伴い、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりました。ただし、令和7年7月31日までの間は、
- 保険証と同様に、すでにお持ちの限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証は、有効期限までお使いいただけます。
- すでに先の証の交付を受けている方で、有効な保険証を提示した方に限り、再交付の申請ができます。
それ以外の方は、資格確認書に自己負担限度額の区分(限度区分)を記載することで、自己負担限度額の適用を受けることができます。
- 自己負担限度額の区分(限度区分)の資格確認書への記載は、任意になります。
- 有効な保険証をお持ちでない方(紛失した方等)や、資格確認書をお持ちの方は、自己負担限度額の区分(限度区分)の記載のある資格確認書の交付を受ける手続きをしてください。
- 75歳になり、後期高齢者医療保険に加入された方にお送りする資格確認書には、限度区分の記載はありません。限度区分の記載を希望される方は、任意記載事項併記申請が必要です。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、または限度区分の記載のある資格確認書を医療機関等の窓口で提示すると、自己負担限度額が適用されます。(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、本人が同意することにより限度額適用認定証等の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となります。)
- ※75歳になり後期高齢者医療制度に移行した月の自己負担限度額については、負担増にならないよう、移行前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの限度額が2分の1となります。(各月1日生まれの方は対象外です。)
療養病床に入院する場合
所得による区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者一般の人 | 490円(280円※1) | 370円(0円※3) |
区分IIの人 | 230円(180円※2) | 370円(0円※3) |
区分Iの人 | 140円(110円※1) | 370円(0円※3) |
区分Iで老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
- ※1 指定難病患者の食事代となります。
- ※2 指定難病患者の食事代(過去12か月で90日を超える入院の場合 別途申請が必要)となります。
- ※3 指定難病患者の居住費となります。
- ※マイナ保険証を利用されない方で、「区分I」、「区分II」の方がそれぞれ食事代の適用を受けるためには、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは自己負担限度額の区分(限度区分)の記載のある資格確認書が必要になります。
詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでもご確認いただけます。
-
岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)
※トップページ → 受けられる給付
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613