保険料の減免制度(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004787  更新日 令和5年7月28日

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被保険者や世帯主が災害などにより著しい損害を受けたときや、失業等により著しく所得が減少したときなど特別な事由の方で一定の基準を満たす方に対して、保険料が減免となる場合があります。まずは窓口へご相談ください。

特別な事由

  1. 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休止若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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