保険料を滞納した場合(後期高齢者医療制度)
保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて下記のような措置が取られる場合がありますのでご注意ください。
- 短期被保険者証の交付
短期被保険者証は通常の保険証より有効期間が短い保険証です。 - 保険証の返還、資格証明書の交付
保険証は返還し、資格証明書が交付されます。
資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費はいったん全額自己負担となります。 - 滞納処分の実施
十分な収入・資産などがあるにもかかわらず、保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。
※このような事がないよう、納付が困難な方は、岐阜市役所本庁舎1階 福祉医療課 までお早めにご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
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- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613