払い戻し・支給(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004781  更新日 令和5年7月7日

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あとから費用が支給される場合

  • 医師が必要と認めた、治療用装具(コルセット)を購入したとき
    ※治療を行う上で必要なものに限られ、日常生活的なもの、美容目的のものなどは含まれません。
  • 保険証を見せずに受診し、10割を支払ったとき
  • 海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関で診療を受けたとき
    ※診療を目的として海外に渡航した場合は、その診療は対象となりません。

被保険者が亡くなった場合

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。

支給額 50,000円

医療費が高額になった場合

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)すると限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。

入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。

1か月の自己負担限度額
課税区分 区分 外来
(1人あたり)
外来+入院(世帯単位)
3回目まで
外来+入院(世帯単位)
4回目から※2
住民税課税世帯 現役並み所得者
III(住民税課税所得690万円以上)
252,600円
※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
252,600円
※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円
現役並み所得者
II(住民税課税所得380万円以上)
167,400円
※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
167,400円
※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
93,000円
現役並み所得者
I(住民税課税所得145万円以上)
80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円

一般II

(2割負担者)

6,000円+(総医療費ー30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い額
(年間上限144,000円)※3、4、5

57,600円 44,400円
一般I 18,000円
(年間上限144,000円)※3
57,600円 44,400円
住民税非
課税世帯
II※1 8,000円 24,600円 24,600円
I※1 8,000円 15,000円 15,000円

 

  • ※1 「区分I」は世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円である場合で、「区分II」は「区分I」の基準を満たさない住民税非課税世帯である場合に該当となります。
  • ※2 過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
  • ※3 8月~翌年7月の年間限度額となります。
  • ※4 総医療額が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
  • ※5 2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)
  • ※75歳になり後期高齢者医療制度に移行した月の自己負担限度額については、負担増にならないよう、それぞれ限度額が2分の1となります。(各月1日生まれの方は対象外です。)
  • ※「区分I」、「区分II」の方がそれぞれ自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。また、「現役並み所得者I」、「現役並み所得者II」の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用認定証」が必要になります。

配慮措置について(令和4年10月1日から3年間)

自己負担割合が「2割」となる方の急激な負担増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の1か月当たりの上限額を3,000円とします。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として登録されている高額療養費の口座に払い戻します。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった介護保険の受給者が居る世帯で、後期高齢者医療保険と介護保険の両方の1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額を合算して、下記の限度額を超えた場合に支給します。
支給対象となる世帯には毎年申請書を送付します。

所得による区分と限度額

現役並み所得者
III(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者
II(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者
I(課税所得145万円以上)
67万円

一般I、一般II

56万円
区分II(世帯全員が住民税非課税者で所得がある) 31万円
区分I(世帯全員が住民税非課税者で所得が0円) 19万円※

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

ただし、支払った自己負担額を合算して、上記の限度額を超えた場合でも、以下の場合は支給されません。

  • 計算した支給額が500円以下の場合
  • 後期高齢者医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合

申請にあたっては、世帯内で後期高齢者医療制度に加入している方の人数分、申請に必要な書類を一緒に送付いたします。

申請書類

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 申立・誓約書(本人が死亡の場合)
  • 寄託申請書(本人が死亡の場合)
  • 委任状兼口座振込依頼書
    (重度心身障害等により福祉医療費助成制度を受給の場合)
  • 委任状兼申立・誓約書
    (本人が死亡し、重度心身障害等により福祉医療費助成制度を受給していた場合)

上記の申請に基づく支給は、医療費と介護サービス費の利用の割合に応じて、それぞれ支給が行われます。支給の時期は、申請をいただいた月から3~4ヶ月後になります。
ただし、ご提出いただいた書類を訂正していただく等の事情により、支給時期が延びる場合があります。

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福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
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