受動喫煙対策(健康増進法関係) ページ番号1004182 印刷大きな文字で印刷 病院・診療所、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは原則敷地内禁煙です 事業者(事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなど)の皆様へ 喫煙可能室と届出(飲食店を経営する皆様へ) 標識を配布しています 喫煙設備等を撤去する際の利用者への周知 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった 送信