喫煙設備等を撤去する際の利用者への周知

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004188  更新日 令和4年5月11日

印刷大きな文字で印刷

平成30年7月に望まない受動喫煙を防止するために健康増進法が改正されました。

これにより令和元年7月1日から、学校、病院、行政機関の庁舎等の施設には原則敷地内禁煙の義務が課せられました。また、これら以外の事業所や飲食店、工場、ホテル・旅館などの施設では令和2年4月1日から原則屋内禁煙の義務が課せられました。

法改正に対応するにあたり、喫煙設備等を撤去する場合には、張り紙等により事前に利用者へ周知しておくことが大切です。

岐阜市では、現在設置している喫煙設備等を撤去する際に使用していただけるよう、張り紙の例を作成しましたのでダウンロードしてご活用ください。

なお、張り紙はあくまで例ですので、管理する施設の状況に応じて加工して利用してください。

ただし、法の趣旨に合わない表現や誤解を招く表現は使用しないでください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639

健康づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。