病院・診療所、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは原則敷地内禁煙です

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ページ番号1004184  更新日 令和3年8月31日

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病院・診療所、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは原則敷地内禁煙です

望まない受動喫煙を防ぐため、平成30年7月に健康増進法が改正されました。これにより、令和元年7月1日から、病院・診療所、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは原則敷地内禁煙が義務化されています。これらの施設の主な利用者は、子どもなど20歳未満の者や患者であり、受動喫煙による健康影響が特に大きいことが考慮されています。

これらの施設では、敷地内であれば屋外でも原則禁煙となりますので、敷地内の車中での喫煙も禁止されています。

特定屋外喫煙場所について

病院・診療所、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは原則敷地内禁煙です。ただし、受動喫煙を防止するために必要な措置をとることで、屋外の一部の場所に特定屋外喫煙場所を設置することができます。必要な措置は次の3点です。

  1. 喫煙をすることができる場所を明確に区画すること。
  2. 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
  3. 利用者(職員含む)が通常立ち入らない場所に設置すること。(通常立ち入らない場所とは、喫煙の目的以外には立ち入らない場所のことです。)
  • ※標識の作成にあたっては、外部サイト「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省)をご活用ください。
    なお、標識の大きさや配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正の上、使用しても構いません。
    ただし、喫煙をすることができる場所である旨を容易に識別できるようにしなければいけません。
  • ※特定屋外喫煙場所を設置する場合は、近隣に受動喫煙の害が及ばないように十分に配慮してください。
  • ※これらの施設の主な利用者は、特に健康影響の大きいとされる子どもや患者であり、敷地内禁煙とすることが原則です。健康増進法における特定屋外喫煙場所の設置を奨励するものではありません

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健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639

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