喫煙可能室と届出(飲食店を経営する皆様へ)
飲食店を経営する皆様へ
令和2年4月1日から、飲食店を含む事務所、工場、旅館・ホテルなどは原則屋内禁煙になりました。受動喫煙を防止するために求められる対応については、事業者(事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなど)の皆様へをご確認ください。
なお、飲食店は原則屋内禁煙ですが、屋内の一部の場所に法律で示す喫煙室の技術的基準を満たす喫煙室を設置することもできます。また、既存特定飲食提供施設については経過措置として、施設の全部の場所または一部の場所を喫煙可能エリアにする喫煙可能室を設置することもできます。喫煙可能室及び既存特定飲食提供施設については次のとおりです。
喫煙可能室とその要件について
喫煙可能室は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たす小規模な飲食店のみが設置できる喫煙室です。喫煙可能室では飲食物の提供など、喫煙以外のサービスを提供することができます。
喫煙可能室を設置できる場所は、施設の全部または一部です。
なお、喫煙可能室を設置する場合は健康づくり課に届出が必要です。詳しくはページ下部の喫煙室を設置する際の届出についてをご確認ください。
既存特定飲食提供施設の3つの要件について
既存特定飲食提供施設とは次の3つの要件をすべて満たしている施設です。
- 令和2年4月1日時点で客に飲食をさせる営業が行われている施設
- 客席部分の面積が100m2以下
- 資本金または出資金の総額が5,000万円以下※
※ただし、次の場合を除きます
- 一つの大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する会社
- 大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を有する会社
技術的基準について
喫煙可能室を設置する場合に受動喫煙を防止するための必要な技術的基準は次のとおりです。
施設の全部の場所に喫煙可能室を設置する場合
施設の全部の場所に設置する場合は、喫煙専用室等を設置する場合の技術的基準に代わり、喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流入しないように、壁、天井等によって区画することが技術的基準になります。
施設の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合
施設の一部の場所に設置する場合は、喫煙専用室等を設置する場合と同様に、次の3点を満たさなければなりません。
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が風速0.2m/秒以上であること。
- たばこの煙(蒸気含む)が室外から室内に流入しないように、壁、天井等によって区画されていること。
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に換気すること。
喫煙可能室を設置する際の届出について
喫煙可能室を設置する場合は、次の届出書を提出しなければなりません。また、喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や喫煙室を廃止する場合には、変更届出書もしくは廃止届出書を提出しなければなりません。
各届出書は下記を印刷してお使いください。
喫煙可能室設置施設 届出書
喫煙可能室を設置する場合、「喫煙可能室設置施設 届出書」を提出してください。
記入の際には下記を参考にしてください。
喫煙可能室設置施設 変更届出書
管理権限者の変更など、喫煙可能室の要件に係る事項について変更する場合、「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を提出してください。
喫煙可能室設置施設 廃止届出書
喫煙可能室を廃止する場合、「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を提出してください。
届出先
届出先:〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 岐阜市保健所4階
岐阜市保健所健康づくり課
届出書は、健康づくり課へ持参もしくは、上記住所に郵送してください。なお、郵送の場合は、記載事項についてお電話などで確認させていただくことがあります。
書類の保存について
喫煙可能室を設置する場合は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たしていることを証明する書類を備え、次の書類を保存しなければなりません。
- 床面積に係る資料(客席部部の面積がわかるもの):店舗図面等
- 資本金額・出資総額に係る書類:資本金額や出資金額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等
※届出書を提出する際に添付する必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639