事業者(事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなど)の皆様へ

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ページ番号1004185  更新日 令和6年4月1日

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健康増進法の改正とその対応について

健康増進法の改正により、病院・診療所、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などの施設は令和元年7月1日から原則敷地内禁煙、また、事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなど多数の者が利用する施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されました。

法律の適用が除外される場所

健康増進法が望まない受動喫煙を防止することを目的としていることを踏まえ、人の居住の用に供する場所は法律の適用が除外されます。具体的には、家庭の場所や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの入所施設の個室、旅館・ホテルなどの宿泊施設の個室です。

ただし、ロビーなどの共有部は原則屋内禁煙となります。

事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなどの対応

令和2年4月1日から、事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなどは原則屋内禁煙となり、施設の管理権原者(施設の改修等を適法に行うことができる権原を有する者)や管理者(事実上、現場の管理を行っている者)には、次の受動喫煙を防止する責務が課せられました。

  • 喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対して、喫煙の中止又は施設からの退去を求めるよう努めること。
  • テーブルなどの喫煙設備を、喫煙室以外の場所に利用できる状態で設置しないこと。
  • 喫煙室を設置する場合は、法律で示す喫煙室の技術的基準を満たすこと。

これらの事項以外にも、施設の管理権原者等は、管理する施設の受動喫煙を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

なお、これらの事項の中には、違反すると過料を科せられる場合があります。過料については「健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について」をご覧ください。

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喫煙室について

令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されました。ただし、法律で示す喫煙室の技術的基準を満たす喫煙専用室、喫煙可能室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室を屋内に設置することもできます。これらの喫煙室は、それぞれ特徴が違い、施設の種類によっては設置できない喫煙室もありますのでご注意ください。

喫煙室の種類

イラスト:禁煙室のマーク

喫煙専用室

設置可能な施設:事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなど

喫煙専用室では、たばこの喫煙のみできます。そのため、飲食物の提供や自動販売機の設置など、喫煙以外のサービスを提供することはできません。

喫煙専用室を設置できる場所は施設の一部です。

喫煙可能室

設置可能な施設:要件を満たした既存の小規模な飲食店

喫煙可能室では、飲食物の提供など、喫煙以外のサービスを提供することができます。ただし、喫煙可能室を設置できるのは令和2年4月1日時点で営業している小規模な飲食店であり、喫煙可能室を設置する場合は健康増進課に届出が必要です。

喫煙可能室を設置できることができる飲食店の要件の詳細や届出については、喫煙可能室と届出(飲食店を経営する皆様へ)をご確認ください。

加熱式たばこ専用喫煙室

設置可能な施設:事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなど

加熱式たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ喫煙できます。また、飲食物の提供など、喫煙以外のサービスを提供することもできます。

加熱式たばこ専用喫煙室を設置できる場所は施設の一部です。なお、客席のすべての部分を加熱式たばこ専用喫煙室にし、それ以外の場所を禁煙エリアとすることは、法律の趣旨に沿わないものであり認められません。また、事務所等において執務室を加熱式たばこ専用喫煙室にし、それ以外の場所を禁煙エリアとすることも同様に認められません。

喫煙目的室

設置可能な施設:喫煙目的室設置施設(喫煙を主目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所など)

喫煙目的室設置施設は3種類あり、それぞれ特徴が異なりますのでご確認ください。

喫煙目的室を設置できる場所は、施設の一部または全部です。

喫煙を主目的とするバーやスナック

たばこの対面販売をしており、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食物を提供できる喫煙目的室設置施設です。

ただし、提供できる飲食物は主食以外に限ります。(米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼きなどは主食に該当するため提供できません。)

店内で喫煙可能なたばこ販売店

たばこの対面販売又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする喫煙目的室設置施設です。

ただし、販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えていなければなりません。

公衆喫煙所

施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とする喫煙目的室設置施設です。

ただし、飲料自販機を設置することはできます。

書類の保存

喫煙を主目的とするバーやスナック又は店内で喫煙可能なたばこ販売店が、喫煙目的室を設置する場合は、たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する許可通知書やその写しを備え、保存しなければなりません。

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喫煙室のルール

20歳未満は喫煙室へ立ち入り禁止

施設の利用者に対して

施設の管理者権原者等は、20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせてはなりません。また、20歳未満と思われるものが喫煙できる場所に立ち入ろうとする場合には、施設の管理権原者等は声掛けや年齢を確認するなどし、立ち入らせないようにしてください。

施設の従業員に対して

施設の管理権原者等は、20歳未満の従業員を喫煙室に立ち入らせて業務を行わせてはなりません。また、営業時間外で人がいない場合であっても、立ち入らせて業務を行わせることは認められません。

なお、従業員が20歳以上であっても、受動喫煙の防止に配慮してください。

広告や宣伝のルール

喫煙室を施設内に設置した施設が広告や宣伝を行う場合、喫煙室を設置していることや喫煙室の種類を明記しなければなりません。ホームページやSNSで宣伝する場合は、喫煙室を設置していることがわかる最も効果的と思われる場所に明記してください。

標識のルール

標識を掲示する際のルール

喫煙室を設置する場合、喫煙室の種類や場所が分かるように標識を掲示しなければなりません。

  • 標識は、施設と喫煙室の出入口の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
  • 喫煙室を撤去する場合は標識も除去し、利用者の誤解を招かないようにしなければなりません。
  • 紛らわしい標識を掲示することや標識を汚損してはいけません。

標識に記載しなければならない事項

標識は、施設と喫煙室の主要な出入り口の見やすい箇所に掲示しなければなりません。また、掲示する場所(施設の出入り口又は喫煙室の出入口)によって記載しなければならない事項が異なります。

なお、施設の全部の場所を喫煙可能室又は喫煙目的室にする場合は、2枚の標識を兼ねた1枚の標識を掲示することもできます。

施設の主要な出入り口に掲示する標識に記載する事項

設置している喫煙室の種類を記載しなければなりません。

喫煙室の主要な出入り口に掲示する標識に記載する事項

設置している喫煙室の種類と、20歳未満は立ち入り禁止の旨を記載しなければなりません。

標識の作成

標識の作成にあたっては、外部サイト「なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)」をご活用ください。なお、標識の大きさや配色等については、各施設の様態により適宜、加工・修正の上、使用しても構いません。ただし、標識に記載しなければならない事項を容易に識別できるようにしなければなりません。

また、ページ下部の技術的基準を満たせない場合の措置を講じた際には、標識にその措置を講じた旨を記載しなければなりません。措置を講じた場合の標識も、外部サイト「なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)」に掲載されていますのでご活用ください。

なお、岐阜市では、標識(シール)を無料で配布しています。希望される方は、健康づくり課(都通2-19 岐阜市保健所4階)へお越しください。(数に限りがございますのでご了承ください。(先着順))

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喫煙室の技術的基準

喫煙室を設置する場合は、受動喫煙を防止するために必要な次の3点の技術的基準を満たさなければなりません。

  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が風速0.2m/秒以上であること。
  2. たばこの煙(蒸気含む)が室外から室内に流入しないように、壁、天井等によって区画されていること。
  3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に換気すること。

喫煙室の技術的基準を満たせない場合

喫煙室の技術的基準を満たすことのできない「管理者の責めに帰することのできない事由」がある場合は、喫煙室の技術的基準に代わり、「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講じ、技術的基準に適合した場合と同等程度に煙の流出を防止する必要があります。

※この措置を講じた場合、施設と喫煙室の出入り口に掲示する標識にその旨を記載しなければなりません。

標識の作成にあたっては上記「標識の作成」をご確認ください。

管理権原者の責めに帰することのできない事由

管理権原者の責めに帰することのできない事由については次のとおりです。

  • 建物の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合
  • ダクト工事に関する費用が多額にのぼる場合
  • ダクト工事を行うことについて建物等の所有者の了解が得られない場合 など

このほかにも管理権原者の責めに帰することのできない事由が認められる場合があります。詳しくは、健康づくり課(058-252-7180)にお問い合わせください。

※管理権原者の責めに帰することのできない事由がない場合は、喫煙室を設置することはできません。

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置

「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」とは、要件を満たす脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設内の屋内又は内部の場所に限る)に排気することです。

脱煙機能付き喫煙ブースの要件は次の2点です。

  1. 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
  2. 当該措置により浄化され、室外に廃棄される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。

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健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について

義務に違反する場合には指導や助言などの対象となり、過料が科せられることがありますので義務の内容を確認してください。

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙の禁止 ○(命令に限る) 30万円以下
施設の管理権原者 紛らわしい標識の掲示の禁止又は標識の汚損等の禁止 50万円以下
喫煙室の技術的基準の適合 50万円以下
施設要件の適合(喫煙目的室に限る) 50万円以下
施設標識の掲示 50万円以下
施設標識の撤去 30万円以下
書類の保存(喫煙目的室又は喫煙可能室設置施設に限る) 20万円以下
立入検査の対応 20万円以下
20歳未満の喫煙室への立ち入り禁止
広告・宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設に限る)

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参考 労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示

職業安定法施行規則により労働者の募集及び求人の申込みに当たっては、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示しなければなりません。

明示しなければならない労働条件の例は次のとおりです。

学校、病院
第一種施設
  • 敷地内禁煙の場合:敷地内禁煙
  • 屋外喫煙場所設置の場合:敷地内禁煙(喫煙場所あり)
事業所ホテル・旅館飲食店等
第二種施設※2
  • 屋内禁煙の場合:屋内禁煙
  • 喫煙専用室設置の場合:屋内原則禁煙
  • 適用除外(宿泊室内等)の場合:屋内原則禁煙(喫煙可能な宿泊室あり)
    ※宿泊室内も禁煙としている場合は括弧内は不記載

喫煙を主目的とするバーやスナック、たばこ販売店

喫煙目的施設

  • 特になし(喫煙可能)の場合:屋内喫煙可
  • 喫煙目的室設置の場合:屋内喫煙可(喫煙室内に限る)
屋外
義務なし:屋外
  • ※1 記載はあくまで例であり、事実に基づいて他の情報を記載することは可能です。
  • ※2 喫煙可能室を設置している施設は、喫煙目的室を設置している施設と同様の対応が想定されます。

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639

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