標識を配布しています

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ページ番号1004187  更新日 令和6年4月1日

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改正健康増進法の施行により、令和2年4月1日から喫煙専用室など施設(建物)の屋内に喫煙できる場所がある場合は、喫煙専用室等の出入口及び施設(建物)の主たる出入口の見やすい箇所に標識を掲示する義務が施設(建物)の管理権原者等に課せられます。
岐阜市では、標識(シール)を無料で配布していますので、希望される方は、健康づくり課(都通2-19 岐阜市保健所4階)へお越しください。(数に限りがございますので、無くなりましたら配布を終了します。ご了承ください。(先着順))※1
なお、標識は、厚生労働省の受動喫煙対策特設サイト(「なくそう!望まない受動喫煙」)でダウンロードできますので、印刷してご使用していただいても構いません。

  • ※1 喫煙可能室を設置される飲食店につきましては、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。(持参又は郵送)届出書を持参される場合は、印鑑を必ずお持ちください。喫煙可能室設置施設の標識は、届出書を確認後、お渡しします。
    なお、喫煙可能施設設置施設の対象となる飲食店(既存特定飲食提供施設)は次の3つの要件をすべて満たしている施設です。
    1. 令和2年4月1日時点で客に飲食をさせる営業が行われている施設
    2. 客席部分の面積が100m2以下
    3. 資本金または出資金の総額が5,000万円以下※2
  • ※2 ただし、次の場合を除きます。
    • 一つの大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する会社
    • 大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を有する会社

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639

健康づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。