障害者福祉サービス

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ページ番号1004493  更新日 令和3年8月31日

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害により生活に支障をきたしている方に交付されるもので、色々な保健福祉サービスを受けやすくして自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。障害の程度によって、1~3級に区分されます。等級に応じて受けられるサービスが異なります。(下記参照)

なお、手帳は2年毎の更新が必要です。

注)△印については他の条件があり、認められない場合があります。
詳細につきましては、各施設、会社にお問い合わせください。

税制上の優遇措置 令和元年11月現在
障害等級 1級 2級 3級
所得税
相続税
市町村民税
利子所得等の非課税
贈与税(信託受益権にかかる非課税)
自動車税・自動車取得税 × ×

注)1級障害者は税制上、特別障害者になります。

令和元年11月現在
障害等級 1級 2級 3級
福祉医療費(重度心身障害者等)助成制度 ×
特別児童扶養手当・特別障害者手当等の申請
携帯電話料金・サービス使用料の割引
施設を利用するときの割引
(岐阜県内の一部施設)
路線バス運賃の割引(岐阜県内のバス会社のみ半額)
NHK受信料免除(半額免除・全額免除)
航空運賃の割引(一部の航空運送事業者)

NHK受信料免除対象者について

全額免除

精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の方が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合

半額免除

精神障害者保健福祉手帳(1級)の方が世帯主で、かつ受信契約者の場合
※尚、市町村窓口で免除証明書を受け取った後、NHKへの提出が必要です。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

障害者が自立した日常生活や社会生活を送るために障害福祉サービスがあります。
申請に基づき個々の障害程度にあわせてサービスの支給決定が行われます。
障害福祉サービスには居宅介護(ホームヘルプサービス)、短期入所(ショートステイ)共同生活援助(グループホーム)等があります。福祉サービスは利用費の原則1割が自己負担になります。(月額上限額が設定されます)

障害福祉サービス(障がい福祉課)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638

地域保健課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。