精神障害者保健福祉手帳の交付申請
手続き・サービス等の名称
精神障害者保健福祉手帳の交付申請
手続き・サービス等の内容
精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明する手帳です。精神障がいのある方の自立と社会参加の手助けとなるよう、様々な支援が受けやすくなります。障がいの程度により1~3級に分類され、有効期間は2年間です。
届出申請期間
更新申請の場合は、有効期限の3か月前から受付可
対象者
精神障がいのため長期にわたり日常生活に制約のある方
申請に必要なもの
- (1)(2)のいずれかの書類
(1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。また、申請日より概ね3か月以内に作成されたものが有効です。
(2)精神障がいを理由とする障害年金証書の写し、障害年金振込通知書、通知書の写しのうち一通 - 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 正面を向き、脱帽で上半身を写したもの
- 1年以内に撮影されたもの
- 写真の裏に氏名、生年月日を記入
- 申請書(下記窓口にあります)
- 同意書((2)での申請の時に記入。下記窓口にあります)
- 更新申請の場合、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバー制度導入に伴う本人確認書類(下記参照)
マイナンバー制度導入に伴う本人確認書類について
マイナンバー制度の導入に伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請の際に、本人確認書類が必要となります。本人確認書類は、(1)マイナンバー確認書類と(2)身元確認書類の両方が必要となります。申請の際には、以下の書類を窓口までお持ちください。
(1)マイナンバー確認書類
- 個人番号カード
- 通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
- 個人番号が記載された住民票の写し
(2)身元確認書類
- 1つの提示で確認できるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
個人番号カード、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、写真入住民基本台帳カードなど - 2つ以上の提示で確認できるもの
自立支援医療受給者証、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、住民票、生活保護受給証明書、年金手帳、医療受給者証、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)など
*上記の書類がそろわない場合でも、ほかの書類で代用できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
窓口
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
担当課等
部課名等 保健衛生部 地域保健課
電話番号 058-252-7191
ファクス番号 058-252-0638
Eメール ch-hoken@city.gifu.gifu.jp
- 電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
- 申請書・診断書の様式等については、岐阜県保健医療課ホームページをご覧ください。
- 障害者福祉サービスについても、ご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638