精神障害者保健福祉手帳の交付申請
精神障害者保健福祉手帳の概要
精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明する手帳です。精神障がいのある方の自立と社会参加の手助けとなるよう、様々な支援が受けやすくなります。障がいの程度により1~3級に分類されます。有効期間は2年間です。
対象者
精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
届出申請期間
更新申請の場合は、有効期限の3か月前から受付可
申請に必要なもの
申請に必要な申請書、届出の様式は、岐阜県保健医療課ホームページからダウンロードできるほか、下記申請窓口でも入手できます。
1.障害者手帳交付申請書
申請窓口及び岐阜県保健医療課のホームページに申請書様式があります。
2.(a)(b)のいずれかの書類
(a)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※初診日から6か月以上経過している必要があります。また、申請日より3か月以内に作成されたものが有効です。
(b)年金番号が確認できる書類 + 同意書
〈例〉障害年金証書、障害年金振込通知書、特別障害者給付金証書等(いずれも精神障がいを理由としたものに限ります)
※同意書は、申請窓口及び岐阜県保健医療課のホームページに申請書様式があります。
3.写真1枚(縦4cm×横3cm)
・正面を向き、脱帽で上半身を写したもの
・1年以内に撮影されたもの
・写真の裏に氏名、生年月日を記入
※写真を貼付しないことも可能ですが、写真がないことによって、一部サービスが受けられないことがありますので、ご了承ください。
4.現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
更新・変更申請を行う場合に必要です。
5.個人番号の確認できる書類
マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など
【マイナンバー制度導入に伴う本人確認書類について】
マイナンバー制度の導入に伴い、申請の際に本人確認書類が必要となります。本人確認書類は、(1)マイナンバー確認書類と(2)身元確認書類の両方が必要となります。申請の際には、以下の書類を窓口までお持ちください。
(1)マイナンバー確認書類
・個人番号カード
・通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
・個人番号が記載された住民票の写し
(2)身元確認書類
〈1つの提示で確認できるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)〉
個人番号カード、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポートなど
〈2つ以上の提示で確認できるもの〉
自立支援医療受給者証、介護保険の被保険者証、住民票、生活保護受給証明書、年金手帳、医療受給者証、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)など
申請窓口
開所時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(祝日、年末年始を除く)
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岐阜市保健所
地域保健課
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〒500-8309
岐阜市都通2-19(1階)
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中保健センター
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〒500-8879
岐阜市徹明通2-18 柳ケ瀬グラッスル35(3階)
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南保健センター
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〒500-8268
岐阜市茜部菱野1-75-2
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北保健センター
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〒502-0082
岐阜市長良東2-140
※自家用車にて中保健センターにお越しの場合、金公園地下駐車場または柳ケ瀬グラッスル35駐車場をご利用ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638
