自立支援医療費(精神通院)申請
手続き・サービス等の名称
自立支援医療費(精神通院)申請
手続き・サービス等の内容/よくある質問の回答
精神科通院医療費の自己負担額が1割になる制度です。さらに、あなたの「世帯」の収入に応じて1か月あたりの自己負担額には上限がもうけられます。受給者証の有効期間は1年間です。
届出申請期間
更新申請の場合は、有効期間の終了日の概ね3か月前から受付可
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者
申請に必要なもの
- 主治医が作成した診断書(精神通院医療用)
- 原則として2年に1度の提出が必要です。
- 主治医の判断により「重度かつ継続の意見書」が必要な場合もあります。
- 診断書は申請日より概ね3か月以内に作成されたものが有効です。
- 健康保険証の写し
- 受診者の保険証が社会保険(被扶養者)の場合、受診者の保険証と社会保険(被保険者)の方の保険証
- 国民健康保険の方は加入世帯全員分の保険証
- 同意書
(対象年度の1月1日に岐阜市に住民登録がない場合は前住所地の市・県民税所得課税証明書が必要です)
- 更新申請の場合、現在お持ちの自立支援医療受給者証
- 年金振込通知書(原本)または年金や手当の振込総額が確認できる通帳など(公的年金や手当を受給されている方)※非課税の場合に必要です。
- 申請書 (下記窓口にあります)
- 収入申告書(下記窓口にあります)※非課税の場合に必要です。
- マイナンバー制度の導入に伴う本人確認書類(下記参照)
※マイナンバー制度による情報連携の運用が開始により、省略可能な書類があります。詳しくはお問い合わせください。
マイナンバー制度導入に伴う本人確認書類について
マイナンバー制度の導入に伴い、自立支援医療費(精神通院医療)の申請の際に、本人確認書類が必要となります。本人確認書類は、(1)マイナンバー確認書類と(2)身元確認書類の両方が必要となります。申請の際には、以下の書類を窓口までお持ちください。
(1)マイナンバー確認書類
- 個人番号カード
- 通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
- 個人番号が記載された住民票の写し
(2)身元確認書類
- 1つの提示で確認できるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
個人番号カード、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、写真入住民基本台帳カードなど - 2つ以上の提示で確認できるもの
自立支援医療受給者証、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、住民票、生活保護受給証明書、年金手帳、医療受給者証、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)など
*上記の書類がそろわない場合でも、ほかの書類で代用できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
窓口
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
担当課等
部課名等 保健衛生部 地域保健課
電話番号 058-252-7191
ファクス番号 058-252-0638
Eメール ch-hoken@city.gifu.gifu.jp
- 電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
- 申請書・診断書等の様式については、岐阜県保健医療課ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638