岐阜市景観計画区域内における行為の届出
建築物及び工作物の新築(新設)、増築、改築、移転や外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更を行う際には、景観形成基準に適合しているかを確認するため、事前に届出が必要となります。
原則として、市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手できません。〔法第18条第1項〕
※ 不明な点や詳細については、窓口で確認してください。
届出が必要な行為
届出の対象となる行為をご覧ください。
景観形成基準
岐阜市景観計画第2章(景観計画区域)及び第3章(景観計画重要区域〔金華区域〕、〔金華山・長良川区域〕)をご覧ください。
【参考】
届出等の手続きの流れ
- 届出を行う前には、景観形成基準等を確認し、景観アドバイザーによる相談や窓口相談などにより、計画内容の事前相談を行ってください。
- 事前相談の詳しい手続きについては、まちづくり推進政策課までお問い合わせ下さい。
- 原則として、市が届出を受理した日から、30日を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手できません。
- 工事が完了したら、市への届出が必要です。
届出等
届出等に必要な書類は、届出等の必要書類一覧をご覧ください。
1-1. 行為の届出、通知
届出、通知の必要書類を確認し、正副2部を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。
- 届出等の必要書類
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景観計画区域内における行為届出書
(岐阜市景観条例施行規則様式第2号) -
景観計画区域内における行為通知書
(岐阜市景観条例施行規則様式第4号)
1-2.行為の届出、通知のオンライン申請
2-1. 行為変更の届出
届け出た行為の内容に変更が生じた場合は、行為変更の届け出が必要です。
必要書類を確認し、正副2部を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。
行為変更の届け出をする際も、「行為の届出」と同じように、原則として事前相談を行ってください。
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景観計画区域内における行為変更届出書
(岐阜市景観条例施行規則様式第3号)
2-2.行為変更の届出のオンライン申請
3-1. 行為完了の届出
工事が完了したら、速やかに市へ完了の届け出をして下さい。
必要書類を確認し、正副2部を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。
- 届出等の必要書類
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景観計画区域内における行為完了届出書
(岐阜市景観条例施行規則様式第5号)
3-2.行為完了の届出のオンライン申請
4-1. 行為中止の届出
届け出た行為を中止する場合は、行為中止の届け出が必要です。
以下の書類(正副2部)を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。
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景観計画区域内における行為中止届出書
(岐阜市景観条例施行規則様式第6号)
4-2.行為中止の届出のオンライン申請
その他(景観形成に配慮すべき事項)
まちづくり協定等
岐阜市内には、住民による景観に関する自主協定が結ばれている地域があります。
詳しくは、まちづくり推進政策課へお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
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- 政策係
(まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494 - 景観まちづくり係
(景観計画等に関すること):058-214-3767
- 政策係
- ファクス番号
- 058-262-5683
- メールアドレス
- machi-sei@city.gifu.gifu.jp