岐阜市景観計画区域内における行為の届出

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ページ番号1007953  更新日 令和6年4月1日

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建築物及び工作物の新築(新設)、増築、改築、移転や外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更を行う際には、景観形成基準に適合しているかを確認するため、事前に届出が必要となります。

原則として、市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手できません。〔法第18条第1項〕

※ 不明な点や詳細については、窓口で確認してください。

届出が必要な行為

届出の対象となる行為をご覧ください。

景観形成基準

岐阜市景観計画第2章(景観計画区域)及び第3章(景観計画重要区域〔金華区域〕、〔金華山・長良川区域〕)をご覧ください。

【参考】

届出等の手続きの流れ

イラスト:届出の流れ(1.現地の状況を知る、2.企画・構想、3.事前相談、4.届出、5.建築行為の着手、6.完了の届出)


  • 届出を行う前には、景観形成基準等を確認し、景観アドバイザーによる相談や窓口相談などにより、計画内容の事前相談を行ってください。
  • 事前相談の詳しい手続きについては、官民連携まちづくり課までお問い合わせ下さい。
  • 原則として、市が届出を受理した日から、30日を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手できません。
  • 工事が完了したら、市への届出が必要です。

届出等

届出等に必要な書類は、届出等の必要書類一覧をご覧ください。

1-1. 行為の届出、通知

届出、通知の必要書類を確認し、正副2部を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。

1-2.行為の届出、通知のオンライン申請

2-1. 行為変更の届出

届け出た行為の内容に変更が生じた場合は、行為変更の届け出が必要です。

必要書類を確認し、正副2部を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。

行為変更の届け出をする際も、「行為の届出」と同じように、原則として事前相談を行ってください。

2-2.行為変更の届出のオンライン申請

3-1. 行為完了の届出

工事が完了したら、速やかに市へ完了の届け出をして下さい。

必要書類を確認し、正副2部を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。

3-2.行為完了の届出のオンライン申請

4-1. 行為中止の届出

届け出た行為を中止する場合は、行為中止の届け出が必要です。

以下の書類(正副2部)を窓口に提出して下さい。
※オンライン申請の場合は、必要書類のデータをご準備下さい。

4-2.行為中止の届出のオンライン申請

その他(景観形成に配慮すべき事項)

まちづくり協定等

岐阜市内には、住民による景観に関する自主協定が結ばれている地域があります。

詳しくは、まちづくり推進政策課へお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 政策係
    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683

まちづくり推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。