景観計画区域内における行為通知書

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ページ番号1008327  更新日 令和6年4月1日

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概要

建築物の建築等や工作物の建設等をしようとする国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ行為の内容を通知しなければなりません。

取扱窓口及び時間

まちづくり推進政策課
開庁日:午前8時45分~午後5時30分

申請等に必要なもの

「景観計画区域における行為届出書」を参照してください。

手数料

無料

備考

通知書の提出を行う前に、当課と事前協議を行ってください。

手続きの根拠規定(条例等)

景観法第16条第5項、岐阜市景観条例施行規則第4条第4項

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 政策係
    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683

まちづくり推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。