景観計画区域内における行為届出書
概要
建築物の建築等や工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ行為の内容を届け出なければなりません。
取扱窓口及び時間
まちづくり推進政策課
開庁日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
付近見取図、現況写真、配置図、立面図、平面図、求積図、完成予想図、眺望シミュレーション図、その他必要と認める図面等
手数料
無料
備考
届け出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該届け出に係る行為(根切り工事等を除く。)に着手することができません。
手続きの根拠規定(条例等)
景観法第16条第1項、景観法施行規則第1条、岐阜市景観条例第13条、岐阜市景観条例施行規則第4条第2項
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
景観計画区域における行為届出書
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 政策係
(まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494 - 景観まちづくり係
(景観計画等に関すること):058-214-3767
- 政策係
- ファクス番号
- 058-262-5683
- メールアドレス
- machi-sei@city.gifu.gifu.jp