景観計画区域内における行為届出書

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ページ番号1008325  更新日 令和6年4月1日

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概要

建築物の建築等や工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ行為の内容を届け出なければなりません。

取扱窓口及び時間

まちづくり推進政策課
開庁日:午前8時45分~午後5時30分

申請等に必要なもの

付近見取図、現況写真、配置図、立面図、平面図、求積図、完成予想図、眺望シミュレーション図、その他必要と認める図面等

手数料

無料

備考

届け出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該届け出に係る行為(根切り工事等を除く。)に着手することができません。

手続きの根拠規定(条例等)

景観法第16条第1項、景観法施行規則第1条、岐阜市景観条例第13条、岐阜市景観条例施行規則第4条第2項

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 政策係
    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683

まちづくり推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。