届出の対象となる行為
景観計画区域(景観計画重要区域を除く。)内における行為
- 次に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 階数(地階を除く。以下同じ。)が6以上の建築物
- 地上からの高さが20メートルを超える建築物
- 延べ面積(地階を除く。以下同じ。)が3,000平方メートルを超える建築物の新築
- 次に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の増築
- 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下である場合において、増築する部分の床面積の合計と当該既存の建築物の延べ面積との合計が3,000平方メートルを超える建築物
- 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える場合において、増築する部分の床面積の合計が当該既存の建築物の延べ面積の合計の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える建築物
- 次に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の改築又は移転
- 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物
- 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える場合において、改築又は移転する部分の床面積の合計が当該既存の建築物の延べ面積の合計の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える建築物
- 次に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)
- 延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物
- 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える場合において、修繕等をする建築物の延べ面積が当該既存の建築物の延べ面積の合計の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える建築物
- 次に掲げる工作物のいずれかに該当する工作物の新設、改築、若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕等
- 地上からの高さが20メートルを超える工作物
- 築造面積が3,000平方メートルを超える工作物
- 幅員が10メートルを超え、かつ、その延長が30メートルを超える橋梁、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類する工作物
- 地上からの高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道その他これらに類する工作物
- 次に掲げる工作物のいずれかに該当する工作物の増築
- 地上からの高さが20メートルを超える工作物(増築後の工作物の高さが地上から20メートルを超える場合を含む。)
- 増築する部分の築造面積と当該既存の工作物の築造面積との合計が3,000平方メートルを超える工作物
- 増築する部分の築造面積が当該既存の工作物の築造面積の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える工作物
- 上記にかかわらず、岐阜市風致地区条例(平成16年岐阜市条例第25号)に基づく許可、協議又は通知を要する行為のうち、同条例第4条第1項第1号又は第6号に該当する行為
景観計画重要区域(金華区域)内における行為
- 建築物にあっては、次に掲げる行為
- 新築、増築、改築または移転
- 外観を変更することとなる修繕または模様替え
- 色彩の変更
- 工作物にあっては、次に掲げる行為
- 新設、増築、改築または移転
- 外観を変更することとなる修繕または模様替え
- 色彩の変更
- 上記にかかわらず、岐阜市風致地区条例に基づく許可、協議又は通知を要する行為のうち、同条例第4条第1項第1号又は第6号に該当する行為
景観計画重要区域(金華山・長良川区域)内における行為
- 鵜飼屋地区(B地区及びC地区)内の建築物にあっては、次に掲げる行為
- 新築、増築、改築または移転
- 外観を変更することとなる修繕または模様替え
- 色彩の変更
- 鵜飼屋地区(B地区及びC地区)内の工作物にあっては、次に掲げる行為
- 新設、増築、改築または移転
- 外観を変更することとなる修繕または模様替え
- 色彩の変更
- A地区、D地区、E地区及びF地区内にあっては、〔景観計画区域(景観計画重要区域を除く。)内における行為〕に掲げる行為
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
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- 政策係
(まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494 - 景観まちづくり係
(景観計画等に関すること):058-214-3767
- 政策係
- ファクス番号
- 058-262-5683
- メールアドレス
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