岐阜市景観計画

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ページ番号1007951  更新日 令和6年4月1日

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岐阜市は、「自然」「歴史・文化」「都市」が調和した多様で個性ある美しい景観を有しています。

これらを市民共通のかけがえの無い資産として未来に引継ぎ、魅力ある景観形成を図るため、景観法に基づく「岐阜市景観計画」を策定し、平成22年1月1日から施行しました。

景観計画とは、景観法に基づき、地域の景観形成に応じて区域や、良好な景観形成のための方針、建築物や工作物の建築行為等に対する基準(景観形成基準)等を定めたものです。

本計画では、市域全域を「景観計画区域」に、景観形成を図る上で特に重要な区域を「景観計画重要区域」に位置づけて景観誘導に取り組んでいます。

本市の良好な景観形成のため、市民・事業者の皆様のご協力をお願いします。

  • ※ 市域区域において、一定規模を超える建築物、工作物の建築行為等を行う場合は、事前に届出が必要です。
  • ※ 平成24年7月に岐阜市景観計画の一部変更を行い、平成24年10月1日から施行しました。
  • ※ 平成31年3月に岐阜市景観計画の一部変更を行い、平成31年4月1日から施行しました。

変更内容

平成24年10月1日施行

  1. 風致地区において、建築物・工作物の新築、増築、改築、移転、色彩の変更を行う場合は、届出が必要になりました。
  2. 景観計画重要区域(金華山・長良川区域)において、良好な景観形成のための行為の制限に関する事項を追加しました。

平成31年4月1日施行

  1. 景観計画重要区域(中山道沿道区域)において、良好な景観形成に関する方針を追加しました。

※届出が必要になる行為に変更はありません。

岐阜市景観計画(平成31年4月1日施行)

概要

全編

各章

目次

序章

  1. はじめに (1ページ)
  2. 景観計画重要区域について (2ページ)

第1章 景観計画の区域

  1. 景観計画区域 (3ページ)
  2. 景観計画重要区域 (4ページ)

第2章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

  1. 良好な景観の形成に関する方針 (7ページ)
  2. 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (23ページ)

第3章 景観計画重要区域における良好な景観の形成に関する方針及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

1.金華区域
  1. 良好な景観の形成に関する方針 (28ページ)
  2. 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (29ページ)
2.金華山・長良川区域
  1. 良好な景観の形成に関する方針 (35ページ)
  2. 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (36ページ)
3.中山道沿道区域
  1. 良好な景観の形成に関する方針 (43ページ)
  2. (参考)中山道沿道まちなみ景観形成ガイドライン (44ページ)

第4章 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針

  1. 景観重要建造物の指定の方針 (45ページ)
  2. 景観重要樹木の指定の方針 (45ページ)

第5章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項

  1. 市域全域の行為の制限に関する事項 (46ページ)
  2. 景観計画重要区域の行為の制限に関する事項 (46ページ)

第6章 景観重要公共施設の整備に関する事項

  1. 景観重要公共施設 (47ページ)
  2. 景観重要公共施設の整備に関する事項 (51ページ)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 政策係
    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683
メールアドレス
machi-sei@city.gifu.gifu.jp

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