セーフティネット保証制度について

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ページ番号1005780  更新日 令和8年8月3日

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セーフティネット保証制度について

何らかのやむを得ない事由により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)無担保無保証人保証(2,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。

融資に当たっては、市町村長の認定とは別に、金融機関及び保証協会による審査があります

お知らせ

セーフティネット保証等にかかる認定申請については電子申請が可能になりました

詳しい手続きの流れは中小企業庁ホームページをご確認ください 

申請の手続き

申請書等(セーフティネット保証1号)「株式会社全東信の破産手続開始の申立て」関係

<認定要件>

次のいずれかに該当すること
(1) 認定申請時点において、株式会社全東信に対し50 万円以上の未収入金(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権)を有すること。
(2) 認定申請時点において、株式会社全東信に対し50 万円未満の未収入金しか有していないが、同社との取引依存度が20%以上であること。(事業者全体の年間売上高に占める、全東信へ譲渡した売掛債権額又は全東信を通じて早期決済を受けていた売上高の割合が20%以上であること)

認定要件に該当し、株式会社全東信の破産手続き開始の申立てにより経営の安定に支障が生じている場合は、以下の様式をお使いください。

金融機関の方に委任し代理申請を行う場合は、下記の委任状をお使いください。

申請の手続き(セーフティネット保証1号及び7号)

  1. 申請の手引きで必要書類と認定要件を確認
  2. 申請書の記入及び必要書類の準備
  3. 市役所商工課 商業・金融係へ提出
    ご来庁の際は、事前に商工課 商業・金融係(058-214-2360)までご連絡ください。

申請書等(セーフティネット保証1号及び7号)

金融機関の方に委任し代理申請を行う場合は、下記の委任状をお使いください。

セーフティネット保証2号及び5号の申請については、個別のページがありますので、下記リンクよりご移動ください

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業・金融係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。