セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度について
何らかのやむを得ない事由により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)無担保無保証人保証(2,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。
融資に当たっては、市町村長の認定とは別に、金融機関及び保証協会による審査があります。
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中小企業庁サイト(外部リンク)
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
お知らせ
セーフティネット保証等にかかる認定申請については電子申請が可能になりました
詳しい手続きの流れは中小企業庁ホームページをご確認ください
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中小企業庁サイト(外部リンク)
中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)について
申請の手続き
セーフティネット保証2号及び5号の申請については、個別のページがありますので、下記リンクよりご移動ください
申請の手続き(セーフティネット保証1号及び7号)
- 申請の手引きで必要書類と認定要件を確認
- 申請書の記入及び必要書類の準備
- 市役所商工課 商業・金融係へ提出
ご来庁の際は、事前に商工課 商業・金融係(058-214-2360)までご連絡ください。
申請書等(セーフティネット1号及び7号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(再生手続き開始申立等関係) (Word 24.1KB)
- 認定申請書類チェックリスト(セーフティネット1号) (Excel 18.6KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(金融取引の調整関係) (Word 26.2KB)
- 認定申請書類チェックリスト(セーフティネット7号) (Excel 18.9KB)
金融機関の方に委任し代理申請を行う場合は、下記の委任状をお使いください。
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このページに関するお問い合わせ
商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
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- 商業・金融係:058-214-2360
- 工業振興係:058-214-2359
- スタートアップ推進室:058-214-2771
- ファクス番号
- 058-265-2218