セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度について
何らかのやむを得ない事由により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)無担保無保証人保証(2,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。
融資に当たっては、市町村長の認定とは別に、金融機関及び保証協会による審査があります。
お知らせ
セーフティネット保証2号、4号、5号については、個別のページがありますので下記リンクよりご移動ください。
申請の手続き
- 申請の手引きで必要書類と認定要件を確認
- 申請書の記入及び必要書類の準備
- 市役所商工課経営支援係へ提出
予約制としておりますので、事前に商工課経営支援係(058-214-2771)までご連絡ください。
様式等
様式を変更しました(令和3年5月より)
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中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(再生手続き開始申立等関係) (Word 15.7KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(金融取引の調整関係) (Word 16.5KB)
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認定手続チェックリスト(セーフティネット7号) (Excel 36.0KB)
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委任状 (Word 17.1KB)
(申請者以外の代理人が持参する場合は、委任状が必要です。)
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このページに関するお問い合わせ
商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
- 商業振興係:058-214-2360
- 工業振興係:058-214-2359
- 経営支援係:058-214-2771
- ファクス番号
- 058-265-2218