セーフティネット保証2号の認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
セーフティネット保証2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。具体的には、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。
認定要件
次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
お知らせ(申請について)
今般、セーフティネット保証の認定申請について、事業者の皆様への資金供給の円滑化、迅速化を図り、利便性を向上させるべく、制度を取り扱う金融機関の皆様と連携し、 金融機関による代理申請を原則とすることとなりました。
認定申請を行われるご予定の方については、まずお取り扱い金融機関にご相談頂き、代理申請をご検討頂きますようお願い申し上げます。
なお、窓口に来られる際には、予約制としておりますので、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360
必要書類
◆共通書類◆
申請書及び別表
(イ)指定事業者と直接取引を行っている場合
(ロ)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 岐阜市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
重要なお知らせ
認定書について
有効期限は原則30日間です。
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このページに関するお問い合わせ
商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 商業・金融係:058-214-2360
- 工業振興係:058-214-2359
- スタートアップ推進室:058-214-2771
- ファクス番号
- 058-265-2218