セーフティネット保証2号の認定(取引先企業等の事業活動の制限)

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ページ番号1016337  更新日 令和6年12月2日

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セーフティネット保証2号

生産・販売数量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。

セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。具体的には、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。

認定要件

1.次の(イ)、(ロ)または(ハ)のいずれかの事項に該当する中小企業者

(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(※注)減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※注)減少することが見込まれること。

(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(※注)減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※注)減少することが見込まれること。

(ハ)経済産業大臣の指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(※注)減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※注)減少することが見込まれること。

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

2,・指定事業者が金融機関である場合には、当該金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要になっていること。

お知らせ(申請について)

認定申請については、お取り扱い金融機関の担当者による代理申請を可能としております。

なお、窓口に来られる際は、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360

必要書類

◆共通書類◆

申請書及び別表

(イ)指定事業者と直接取引を行っている場合

(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っている場合

(ハ指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っている場合

申請書(指定事業者が金融機関である場合)

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 岐阜市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

重要なお知らせ

認定書について

保証協会への申込期間(有効期限)は原則30日間です。

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業・金融係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。