消費税の転嫁および表示の方法などに関する相談

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ページ番号1005686  更新日 令和4年4月28日

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消費税の転嫁および表示の方法などに関する相談

※消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。

消費税価格転嫁等対策について

消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。

 

消費税の円滑・適正な転嫁の確保のため、下記窓口にて相談を受け付けております。

市の相談窓口

経済部商工課・財政部税制課

受付時間

月曜日~金曜日 8時45分~17時30分

※祝日、年末年始を除く

問い合わせ先
電話:058-265-4141(代表)

岐阜市消費生活センター

受付時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
※祝日、年末年始を除く
問い合わせ先
電話:058-214-2666

国の相談窓口

総合相談センター(消費税価格転嫁等総合相談センター)

※相談受付は令和3年3月31日をもって終了しました。

令和3年4月1日以降のお問い合わせ先は、以下のとおりです。

転嫁拒否行為及び阻害表示に係る相談

受付時間

平日 9時00分~17時00分

問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-200-040

※転嫁拒否行為については公正取引委員会又は中小企業庁へ、

 阻害表示については消費者庁につながります。

総額表示義務や軽減税率制度に関する相談については以下の相談窓口に御相談ください。

相談内容等

お問い合わせ先

総額表示に関するお問い合わせ

財務省主税局税制第二課((代表)03-3581-4111)又は最寄りの税務署

便乗値上げに関するお問い合わせ 消費者庁参事官(調査・物価等担当)付(03-3507-9196(直通))

 

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

相談内容
消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
受付時間
平日 9時00分~17時00分
問い合わせ先
フリーダイヤル:0120-205-553

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業振興係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • 経営支援係:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。