農地法等の一部を改正する法律が施行されました
平成21年12月15日に「改正農地法等の一部を改正する法律」が施行されました。
農地法第3条の農地の権利移動の規制が見直されました。
農業者、農地所有適格法人以外の法人等も農地を借りることができます。
「農地の売買・貸借等をする場合」をご覧ください。
農地転用の規制が厳格化されました。
「農地を転用する場合」をご覧ください。
標準小作料制度が廃止になり、新たに賃借料情報の提供を行っています。
「岐阜市賃借料情報」をご覧ください。
農地の相続等の届出制度が創設されました。
相続等により農地を取得した者は、農業委員会への届出が必要です。
「農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)」をご覧ください。
相続税の納税猶予制度が見直されました。
農地を貸し付けても納税猶予を受けられます。
「農地の納税猶予を受ける場合(相続税の納税猶予を受ける場合)」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
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- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986