農地法等の一部を改正する法律が施行されました

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006004  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

平成21年12月15日に「改正農地法等の一部を改正する法律」が施行されました。

農地法第3条の農地の権利移動の規制が見直されました。

農業者、農地所有適格法人以外の法人等も農地を借りることができます。

「農地の売買・貸借等をする場合」をご覧ください。

農地転用の規制が厳格化されました。

「農地を転用する場合」をご覧ください。

標準小作料制度が廃止になり、新たに賃借料情報の提供を行っています。

「岐阜市賃借料情報」をご覧ください。

農地の相続等の届出制度が創設されました。

相続等により農地を取得した者は、農業委員会への届出が必要です。

「農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)」をご覧ください。

相続税の納税猶予制度が見直されました。

農地を貸し付けても納税猶予を受けられます。

「農地の納税猶予を受ける場合(相続税の納税猶予を受ける場合)」をご覧ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。