工場立地法の届出
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場について、生産施設や緑地等の面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、新設や変更を行う際等に届出を義務付けています。
岐阜市では、市内に立地する特定工場において、敷地の有効活用を促し、本市の産業の振興と雇用の安定を図るため、平成27年4月1日に「岐阜市工場立地法に基づく準則を定める条例」を施行しました。
届出対象となる工場または事業場(以下、特定工場)の範囲
業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気※・ガス・熱供給業 |
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規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上 |
※水力若しくは地熱を動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものを除く。
守るべき基準(工場立地に関する準則)
業種別の生産施設面積率
業種の区分に応じて、次のとおり定めています。
業種の区分 | 生産面積率の上限 | |
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第一種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30% |
第二種 | 伸鉄業 | 40% |
第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45% |
第四種 |
鋼管製造業及び電気供給業 |
50% |
第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第七種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
敷地面積に対する緑地面積率及び環境施設面積率
立地する区域の区分に応じて、次のとおり定めています。
太字部分は「岐阜市工場立地法に基づく準則を定める条例」により、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しています。
緑地面積率
住居・商業系地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 市街化調整区域 | |
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緑地面積率 |
20%以上 | 10%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
※重複緑地はそれぞれの下限値の50%まで緑地面積に算入可能。
環境施設面積率
住居・商業系地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 市街化調整区域 | |
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環境施設面積率 |
25%以上 | 15%以上 | 10%以上 | 10%以上 |
※敷地周辺部に15%以上(工業地域、市街化調整区域は10%以上)配置しなければならない。
注意事項
- 岐阜市風致地区条例に規定する風致地区であって、同条例で規定する緑地率が、上表に掲げる緑地面積率を上回る場合は、同条例の規定に従わなければなりません。
- 岐阜市景観計画の規定により必要な緑地面積が、上表に規定する緑地面積の下限値を上回る場合は、同計画の規定に従わなければなりません。
- 既に立地している工場において、生産施設等の施設の変更を伴わず、単に緑地や環境施設のみを削減する場合は、市の準則の規定にかかわらず、国の準則で定める割合を下回ることはできません。
- 昭和49年6月28日以前に設置された工場、又は工業団地に設置する工場等には、上表の規定を満たさない場合も、特例措置が認められる場合があります。
詳しくは企業立地推進課までお問い合わせください。
届出の手続き
以下の場合に届出が必要です。
届出書類を2部作成し、岐阜市役所 企業立地推進課に提出してください。
実施制限期間の短縮申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。
届出種類 | 内容 | 届出書類 | 届出期限 |
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新設 |
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工事着工の90日前まで (注) |
変更 |
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工事着工の90日前まで (注) |
氏名等の変更 |
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事後、速やかに |
承継 |
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事後、速やかに |
廃止 |
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事後、速やかに |
(注)造成を伴わない敷地の買増し又は売却を行う場合は当該不動産の移転登記の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)まで
各様式のダウンロードは下記ページをご覧ください。
用語解説
工場立地法の届出に関する各用語について、下記ページで解説しています。
参考リンク
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このページに関するお問い合わせ
企業立地推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-265-3989 ファクス番号:058-265-2218