岐阜市企業立地促進助成金制度のご案内

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ページ番号1012111  更新日 令和6年4月3日

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岐阜市では、市内産業の振興と雇用の拡大を図るため、工場や本店等の施設を設置した事業者に助成金を交付しています。

詳しくは以下のパンフレット、条例、規則をご覧ください。

企業立地促進助成制度の概要

企業立地促進助成金の交付までの流れ

本助成金の交付までの手続きにつきましては、下記ページをご覧ください。

助成の要件

以下の要件をいずれも満たしたうえ、操業開始後90日以内に企業立地促進助成事業者指定申請書等を提出し、「企業立地促進助成事業者」の指定を受けることが必要です。

対象業種(※1)
  • 本店等(※2)を設置する場合:業種の限定なし(風俗営業等を除く)
  • 本店等以外を設置する場合:以下の業種
    製造業・情報通信業・自然科学研究所・デザイン業・機械設計業・植物工場・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業(一部除外あり)
    但し、道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業(一部除外)は岐阜流通業務地区に施設を設置する場合のみ
立地形態
工場・本店等の施設の新設、増設、建替えをする場合
投下固定資産額(※3)
  • 建設・購入の場合:2億円以上(中小企業(※4)は4,000万円以上)
  • 賃借の場合:条件なし

設置する施設の

常時雇用する従業員数

  • 建設・購入の場合:15人以上(中小企業が本店等以外を施設を設置する場合は5人以上)
  • 賃借の場合:雇用促進助成金の対象者(下記参照)15人以上(中小企業が本店等以外を施設を設置する場合は5人以上)
  • ※1 総務省が定める日本標準産業分類に従う(平成25年10月改定)
  • ※2 本店・主たる事務所、総務、経理、研究開発その他主要な業務を総括する部署を置く施設
  • ※3 施設の設置に伴い、新たに取得、賃借等した土地、建物、償却資産
  • ※4 中小企業基本法第2条に定める、従業員規模・資本金規模のいずれかの条件を満たす事業者
業種 従業員規模 資本金規模
製造業・その他の業種 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
小売業 50人以下 5,000万円以下

また、複数の事業者が協力して事業を行う場合にも指定を受けることが可能です。
要件につきましては、お問い合わせください。

助成内容

種類

助成額 限度額 交付期間
施設設置助成金 施設を建設・購入する場合 投下固定資産に課税される固定資産税、都市計画税、事業所税(資産割)相当額 なし 5年間 (※1)
施設を賃借する場合 施設の賃借料(敷金、礼金その他施設の賃借に要する経費を除く、共益費を含む)の4分の1に相当する額、事業所税(資産割)相当額 200万円 5年間 (※2)
雇用促進助成金 対象者1人につき50万円 5,000万円 1年間 (※3)
  • ※1 操業を開始した後、最初に課税された年度の翌年度から起算
  • ※2 操業開始日の属する年度の翌々年度から起算
  • ※3 施設設置助成金の交付開始年度

施設設置助成金の対象となる投下固定資産の取得時期

資産の種類により、助成金の対象となる取得時期が異なります。

助成対象範囲

土地
操業開始前3年以内に取得等したもの
償却資産

以下のいずれかに当たるもの

  1. 操業開始前6ヶ月以内に取得等した償却資産で、操業開始後に新たに岐阜市において課税されたもの

  2. 操業開始後6ヶ月以内に取得等した償却資産で、操業開始前に取得契約または取得に係る予定契約等が締結されたもの

その他
(建物等)
操業開始の日までに取得等したもの

雇用促進助成金の対象者となる従業員

操業開始前6ヶ月から操業開始後6ヶ月までの間に新規雇用された岐阜市民または市内に転入した従業員であって、下記のいずれかに該当する場合を対象とします。

新規雇用者
操業開始の日または雇用された日に市内に居住し、かつ、当該日から引き続き1年以上市内に居住する者であって、雇用された日から引き続き1年以上常時雇用されている従業員
転入者

操業開始の日または市内に転入した日のいずれか早い日から引き続き1年以上市内に居住する者であって、当該日から引き続き1年以上常時雇用されている従業員

ただし、市内に施設を有する企業が施設を設置する場合は、操業開始後6ヶ月時点において、操業開始前1年時点の常時雇用する従業員数を超える人数分までが対象となります。

雇用促進助成金交付の例

操業開始前1年時点の常時雇用する従業員数:30人
操業開始後6ヶ月時点の常時雇用する従業員数:35人
新規雇用者数と転入者数の合計:10人
  1. 市内に施設を有する企業が新たに施設を設置する場合
    操業開始後6ヶ月時点の常時雇用する従業員数(35人)-操業開始前1年時点の常時雇用する従業員数(30人)=5人分を対象として交付します。
  2. 市内に初めて施設を設置する場合
    当該施設での新規雇用者と転入者の全員分 (10人分) を交付します。
  • 岐阜市の他の雇用促進に関する補助金等の対象者については、雇用促進助成金の対象外となります。
    (該当する補助金:岐阜市人材確保サポート奨励金等)
  • 操業開始後6ヶ月の時点での雇用人数の報告をいただきます。

他の支援・助成制度

岐阜市では、企業立地促進助成金制度の他にも様々な支援、助成制度を設けていますのでご活用ください。

また、岐阜県の「企業立地促進事業補助制度」や、「地域再生計画」(地方活力向上地域特定業務施設整備計画)による優遇措置、「地域未来投資促進法」に基づく税制上の優遇措置等もご活用いただけます。

岐阜市の支援・助成制度

岐阜県の支援・助成制度

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このページに関するお問い合わせ

企業立地推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-265-3989 ファクス番号:058-265-2218

企業立地推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。