届出が不要な軽微な変更

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ページ番号1012096  更新日 令和3年9月30日

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「届出が不要な軽微な変更」とは

  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合。
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合。
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合。
  • 生産施設の撤去のみを行う場合。
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合。
  • 特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの。(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼす恐れがないものに限る。)
  • 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合。(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。

(工場立地法施行規則 第9条ほか)

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