地域未来投資促進法

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ページ番号1005818  更新日 令和6年11月12日

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地域未来投資促進法の概要

地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」の促進することを目的として制定された法律です。

詳しくは下記をご覧ください。

基本計画

同法に基づく基本計画を岐阜県及び関係市町とともに作成し、国の同意を得ました。

土地利用調整計画

同法及び基本計画に基づく土地利用調整計画を作成し、岐阜県の同意を得ました。

地域経済牽引事業計画

地域経済牽引事業計画とは、事業者が地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組等を行う場合に作成する事業計画です。事業者が地域未来投資促進法に関する各種支援措置を受けるためには、事前に地域経済牽引事業計画を作成し、知事の承認を受ける必要があります。

地域経済牽引事業計画の作成にあたっては、岐阜県が窓口になりますので、岐阜県企業誘致課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

企業立地推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-265-3989 ファクス番号:058-265-2218

企業立地推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。