緑地以外の環境施設

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012090  更新日 令和3年9月30日

印刷大きな文字で印刷

「緑地以外の環境施設」とは

1.次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの

  • 噴水、水流、池その他の修景施設
  • 屋外運動場
  • 広場
  • 屋内運動施設
  • 教養文化施設
  • 雨水浸透施設
  • 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
  • 工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

2.太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地または前項に規定する土地と重複するものを除く)

(工場立地法施行規則 第4条)

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

企業立地推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-265-3989 ファクス番号:058-265-2218

企業立地推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。