緑地以外の環境施設
「緑地以外の環境施設」とは
1.次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
- 工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2.太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地または前項に規定する土地と重複するものを除く)
(工場立地法施行規則 第4条)
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