緑地
「緑地」とは
次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下、建築物等施設)に設けられる場合であって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下、建築物屋上等緑化施設)とする。
- 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。
- 低木または芝その他の地覆植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設。
※ただし、緑地以外の環境施設または太陽光発電施設と重複する土地(緑地)及び建築物屋上等緑化施設については、その面積にかかわらず敷地面積の5%までしか緑地面積に含めることはできません。
(工場立地法施行規則 第3条、工場立地に関する準則 第2条)
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