生産施設

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ページ番号1012084  更新日 令和3年9月30日

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「生産施設」とは

1.以下の製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物

  • 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)
  • 電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程、熱供給業における熱発生工程

2.製造工程等を形成する機械または装置で上記建築物の外に設置されるもの

(工場立地法施行規則 第2条)

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