岐阜市空き家改修費補助事業

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ページ番号1002448  更新日 令和6年1月25日

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※今年度の受付は終了しました。

  • 申請の受け付けは、全ての書類が不備なく揃った方から、予算の範囲内での先着順となります。
  • 年度始めの交付決定は6月頃を予定しているため、改修工事の契約やスケジュールにご留意願います。
  • 市からの交付決定前に改修工事の契約・着工を行った場合は、補助金の対象外となります。
  • 申請期限は令和5年12月25日までで、空き家の売買契約の締結日又は引渡日から6ケ月以内の申請が対象となります。

パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから↓

1.岐阜市空き家改修費補助事業とは

 空き家の流通及び活用を促進し、もって本市の定住人口の増加及び人口流出の抑制を図るため、自らが定住するために購入した空き家の改修を行う方を支援しています。

  • 補助金の申請を希望される方は、申請前に事前相談をしていただき、以下を必ずご一読いただいたうえで、申請書を提出してください。
  • 手続きの流れは、次のリンクをご確認ください。

2.補助対象者(申請できる人)

 補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる要件を全て満たす方になります。

 *補助金の申請者が自ら空き家を購入し、改修し、居住する必要があります。

  1. 空き家に定住をする者(2人以上の世帯に属する者に限る。)であって、次のアからエまでのいずれかに該当するもの

    ア 市外からの定住者
     申請日前1年間市外において住民登録をされていた者であって、補助事業完了日(*)までの間に本市に転入するもの
     申請日前1年以内に本市に転入した者であって、当該転入の日前1年間市外において住民登録をされていたもの

    イ 子育て世帯
     申請日において義務教育終了前の子を含む世帯

    ウ 新婚世帯
     補助事業完了日までに婚姻の届出をする世帯
     申請日前2年以内に婚姻の届出をした世帯

    エ 空き家バンク登録空き家購入者
     岐阜市版空き家バンクに登録された空き家を購入(岐阜市版空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く。)した者
  2. 世帯の全員が申請日の属する年度の2月末日までに空き家の住所において住民登録をされること。
  3. 世帯の全員が市税を滞納していないこと。
  4. 世帯の全員がこの空き家改修費補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けていないこと。
  5. 世帯の全員が暴力団員等でないこと。

*改修工事の費用の支払いを全て終えた日又は空き家の住所において住民登録をされた日のいずれか遅い日

3.補助対象となる空き家

 空き家は、次に掲げる要件を全て満たすものになります。

  1. 購入する空き家が、次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。

    ア 電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されていること。

    イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)により空き家であることが分かるような表示をして販売の広告がなされたものであること。

    ウ ア及びイに掲げる要件に該当しない、又は要件を満たす空き家であることを証することが困難な場合にあっては、次のいずれかに該当するもの
    • 岐阜市版空き家バンクに登録された空き家、その他本市が空き家であることを確認したものであること。
    • 宅地建物取引業者との媒介契約の締結がない空き家の場合にあっては、当該空き家の売主により空き家であることを証されたものであること。
    • 宅地建物取引業者より空き家であることを証されたものであること。
  2. 不動産業を営む個人、法人その他これに準ずる団体等から購入した空き家でないこと。
  3. 購入した空き家(申請者の世帯の全員の3親等以内の親族から購入したものを除く。)であること。
  4. これまでに、この空き家改修費補助金の交付の対象となった空き家でないこと。

4.補助対象経費(対象となる改修工事)

 補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、次の費用(消費税及び地方消費税を除く。)になります。

  1. 空き家の改修に係る費用
  2. 空き家に併設された店舗、事務所等(併設店舗等)を住居として転用するための改修に係る費用
  3. 空き家に居住するための併設店舗等の躯体の改修に係る費用

    ※改築、増築、備品購入、設備整備、外構工事、耐震診断、耐震改修工事、不要物の処分、清掃等に係る費用は含まれません。

 改修工事は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 補助金の交付の決定の日後に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象経費の支払を全て完了するものであること。
  2. 本市に本店、支店又は営業所を有する建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者をいう。)により行われること。

5.補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(*)(上限40万円)

  • 1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨て
  • 他の空き家の改修等に係る助成金等の交付を受ける場合は、補助対象経費の額から他の助成金等の額を控除するものとする(岐阜県の住宅リフォームローン利子補給金及び中古住宅流通利子補給金を除く)。

6.申請に必要な書類

岐阜市空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)

 申請に必要な書類は全て揃えてご提出ください。

添付書類

  1. 事業計画書(様式第2号)
  2. 改修工事に係る見積書の写し
  3. 補助対象経費等の内訳書(様式第3号)
  4. 空き家に係る登記事項証明書
  5. 空き家に係る売買契約書の写し
  6. 次のアからウまでのいずれかの書類(購入前の空き家に関するものに限る。)
    ア 電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されたことが確認できる書類
    イ 宅地建物取引業者により空き家であることが分かるような表示をして販売の広告がなされたことを証する書類の写し
    ウ ア及びイに掲げる要件に該当しない、又は要件を満たす空き家であることを証することが困難な場合にあっては、空き家証明書
  7. 改修工事をする部分の平面図(当該部分の撮影方向を記したものに限る。)
  8. 改修工事をする部分及び外観の施工前の状況の写真
  9. 住民票の写し(世帯の全員及びその続柄が記載されたものに限る。以下同じ。)
  10. 戸籍の附票(市外からの定住者であって、住民票の写しにより補助対象者であることを確認できない場合に限る。)
  11. 世帯の全員が市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)又は税務情報の取扱いに関する同意書(様式第3号の2)
    (注)完納証明書は交付手数料が必要となりますが、同意書は無料でご利用いただけます。
  12. 婚姻日を証する書類(新婚世帯の者であって、申請日において婚姻の届出をしている場合に限る。)
    (例:戸籍謄本、婚姻届受理証明書 など)
  13. 他の助成金等の交付決定額が分かる書類の写し(他の助成金等の交付を受ける場合に限る。)
  14. 相手方登録申請書(未登録又は登録事項に変更のある場合に限る。)
    ※下記リンク先より、申請書の取得またはオンライン申請ができます。

 15. 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類

7.申請内容の変更等

 改修工事等の変更をしようとする場合は、あらかじめ変更承認申請をして、承認を受ける必要があります(補助金の交付決定金額が減額する場合に限る)。

 先ずは、空家対策課 指導係へご連絡ください。

パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから↓

添付書類

「6.申請に必要な書類」で申請時の添付書類の内、変更に係る書類の全て

  • 増額変更、改修工事箇所の追加をすることはできません。
  • 補助対象経費を20パーセント未満の範囲内で減額する場合は、変更申請は不要です。

8.事業実績報告書の提出

岐阜市空き家改修費補助対象事業実績報告書(様式第11号)

 事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了日(*)から30日以内又は申請日の属する年度の3月1日のいずれか早い日です。

パソコンやスマートフォンからの報告はこちらから↓

添付書類

  1. 改修工事をした部分の平面図(当該部分の撮影方向を記したものに限る。)
  2. 改修工事をした部分の施工後の写真(施工後の確認が困難な部分については、施工中の写真)
  3. 改修工事に係る請負契約書又は請書の写し
  4. 改修工事に係る領収書の写し
  5. 改修工事に係る見積書の写し(申請(申請の変更)時に提出した見積書の写しの内容に変更があった場合に限る。)
  6. 補助対象経費等の内訳書(様式第3号)(申請(申請の変更)時に提出した補助対象経費等の内訳書の内容に変更があった場合に限る。)
  7. 耐震化計画書(様式第12号)(昭和56年5月31日以前に着工された空き家の場合に限る。)
  8. 住民票の写し(申請時に提出した住民票の写しに変更があった場合に限る。)
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

* 改修工事の費用の支払いを全て終えた日又は空き家の住所において住民登録をされた日のいずれか遅い日

9.申請の取下げ

 申請を取り下げるときは、速やかに届け出をお願いいたします。

 先ずは、空家対策課 指導係へご連絡ください。

パソコンやスマートフォンからの取下げはこちらから↓

10.補助対象事業の中止等

 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに届け出をお願いいたします。

 先ずは、空家対策課 指導係へご連絡ください。

パソコンやスマートフォンからの届出はこちらから↓

空き家バンク

国土交通省の「全国版空き家・空き地バンク」のモデル事業に採択されている全国の地方自治体の空き家等の情報を集めた 空き家バンク(2サイト)に、岐阜市内の空き家情報が紹介されています。どちらのサイトも掲載情報は同じです。ご確認の上、空家対策課までご連絡ください。

※このサイト以外の空き家情報は、民間不動産事業者等(市で事業者の紹介はしておりません。)にお尋ねください。

申請書等

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空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
電話番号:058-214-2258 ファクス番号:058-262-5683

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