重度身体障害者介助用自動車購入等の助成

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004719  更新日 令和6年3月11日

印刷大きな文字で印刷

内容

車椅子等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する方が、運転する自動車をリフト付き等に改造する経費、または既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成します。必ず改造・購入前にご相談ください。
助成額は、助成対象経費(上限24万円)

対象者

 下記条件をすべて満たす方

 ア 身体障害者手帳が下肢、体幹、移動機能障害の1級または2級の方で、車椅子等を使用している在宅の身体障がい者がいる世帯

 イ 世帯の所得が特別障害者手当の限度額を超えていない世帯

 ウ 障害者タクシー利用料金助成、自動車改造費助成を受けていない方

 エ 前回の助成から5年以上経過している世帯

支給の流れ

(1)申請:改造・購入前に障がい福祉課へお電話いただくか、窓口でご相談ください。

その後、下記アの必要書類をご用意いただき、改造・購入前に申請を行ってください。 

(2)決定通知:助成の可否、助成額について通知します。

(3)改造・購入:(2)決定通知を受け取った後に、改造・購入を行ってください。

(4)完了届:下記イの必要書類をご用意いただき、完了届を行ってください。

(5)確定通知:助成金の交付が確定したことを通知します。

(6)助成金振込:助成金を登録口座に振込みます。

お持ちいただくもの

ア 申請に必要な書類

(1)身体障害者手帳

(2)運転免許証(介助する方)

(3)見積書(改造・購入業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)

(中古車を購入する場合、2種類の見積もりが必要)

(4)福祉車両を購入する場合、福祉車両のカタログとベース車両のカタログ(又は価格表)

(5)元々所有している車両を改造する場合は、自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)

イ 完了届に必要な書類

(1)完了届

(2)領収書(見積書と同じ業者の会社の住所、会社名、会社印、代表者名、代表者印のあるもの)

(3)写真(車のナンバーを含む自動車の全体、改造部分)

(4)福祉車両を購入する場合、または購入時に改造する場合は、申請者本人名義の自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)

(5)相手方登録申請書(申請者本人名義の振込先口座を登録する用紙)

届出窓口

障がい福祉課

既に交付決定を受けた方が、完了届の提出または決定取り下げの申請を行う場合は、障がい福祉課窓口受付のほか、オンライン申請も受け付けております。

注意事項

改造・購入後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。

助成金の決定通知を受けた方が当該車両を改造・購入、所有する場合のみ助成金の対象になります。

 

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。