1月に原付バイクを他人に譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

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ページ番号1009847  更新日 令和7年3月21日

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質問1月に原付バイクを他人に譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

回答

バイクを譲ったとき、名義変更の手続きをされましたか?名義変更の手続きをされないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は納税義務者であるあなたの所へ送られます。

手続き・サービス等の名称

軽自動車税(種別割)(名義変更)

届出申請期間

所有者になった日から15日以内、所有者でなくなった場合は、30日以内

対象者

原動機付自転車を岐阜市で登録している人

持ち物等

手続きに必要な持ち物等、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

窓口

税制課(庁舎3階)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

担当課等

財政部 税制課

*電話、メールによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1

電話番号
  1. 市税全般
    総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
  2. 軽自動車税・原付等の登録・自動車臨時運行許可・市たばこ税・入湯税
    諸税係:058-265-3908(市庁舎3階)
  3. 税務証明交付申請(郵送・オンライン)
    税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。