1月に原付バイクを他人に譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

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ページ番号1009847  更新日 令和3年9月30日

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質問1月に原付バイクを他人に譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

回答

バイクを譲ったとき、名義変更の手続きをされましたか?名義変更の手続きをされないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は納税義務者であるあなたの所へ送られます。

手続き・サービス等の名称

軽自動車税(種別割)(名義変更)

届出申請期間

所有者になった日から15日以内、所有者でなくなった場合は、30日以内

対象者

原動機付自転車を岐阜市で登録している人

申請書等様式

持ち物

  • 標識交付証明書(無い場合は窓口でお伝えください。)
  • 譲渡証明書(譲渡人欄に旧所有者の住所・氏名・押印があること、譲受人欄に新所有者の住所・氏名の記載があること)
  • ナンバープレート(ナンバープレートを変更する場合)
  • 窓口で手続きをされる方の本人確認書類(免許証等)

代理人が申請される場合は、上記のほかに新・旧所有者の印鑑またはそれぞれの委任状が必要です。

窓口

税制課(庁舎3階)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

担当課等

財政部 税制課

*電話、メールによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。