1月に原付バイクを他人に譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?
質問1月に原付バイクを他人に譲ったのに、私のところへ納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?
回答
バイクを譲ったとき、名義変更の手続きをされましたか?名義変更の手続きをされないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は納税義務者であるあなたの所へ送られます。
手続き・サービス等の名称
軽自動車税(種別割)(名義変更)
届出申請期間
所有者になった日から15日以内、所有者でなくなった場合は、30日以内
対象者
原動機付自転車を岐阜市で登録している人
申請書等様式
持ち物
- 標識交付証明書(無い場合は窓口でお伝えください。)
- 譲渡証明書(譲渡人欄に旧所有者の住所・氏名・押印があること、譲受人欄に新所有者の住所・氏名の記載があること)
- ナンバープレート(ナンバープレートを変更する場合)
- 窓口で手続きをされる方の本人確認書類(免許証等)
代理人が申請される場合は、上記のほかに新・旧所有者の印鑑またはそれぞれの委任状が必要です。
窓口
税制課(庁舎3階)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
担当課等
財政部 税制課
*電話、メールによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。