住民登録がない場合、原付の登録はできますか?

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ページ番号1009849  更新日 令和3年9月28日

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質問住民登録がない場合、原付の登録はできますか?

回答

原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっていますが、使用の本拠地が岐阜市であることが確認できる書類の提示がある場合に限り、標識(ナンバープレート)を交付しています。
その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類(アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)もご準備ください。

 

登録手続きに必要なもの等、詳しくは下記のページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。