市内の友人に、原付バイクを4月に譲ったのですが、手続きはどうしたらよいですか。

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ページ番号1002092  更新日 令和7年3月21日

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手続き・サービス等の名称

軽自動車税(種別割)(名義変更)

手続き・サービス等の内容

軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に課税されます。
したがって今年度はあなたに課税され、来年度からはそれを譲り受けたあなたの友人に課税されることになります。
ただし、名義変更の申告をしないと、来年度もあなたに課税されますので必ず申告をしてください。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、年度途中で廃車されても払戻しはありません。

届出申請期間

所有者になった日から15日以内、所有者でなくなった場合は、30日以内

対象者

原動機付自転車を岐阜市で登録している人

持ち物等

手続きに必要な持ち物等、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1

電話番号
  1. 市税全般
    総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
  2. 軽自動車税・原付等の登録・自動車臨時運行許可・市たばこ税・入湯税
    諸税係:058-265-3908(市庁舎3階)
  3. 税務証明交付申請(郵送・オンライン)
    税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。