市内の友人に、原付バイクを4月に譲ったのですが、手続きはどうしたらよいですか。
手続き・サービス等の名称
軽自動車税(種別割)(名義変更)
手続き・サービス等の内容
軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に課税されます。
したがって今年度はあなたに課税され、来年度からはそれを譲り受けたあなたの友人に課税されることになります。
ただし、名義変更の申告をしないと、来年度もあなたに課税されますので必ず申告をしてください。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、年度途中で廃車されても払戻しはありません。
届出申請期間
所有者になった日から15日以内、所有者でなくなった場合は、30日以内
対象者
原動機付自転車を岐阜市で登録している人
手続きに必要なもの等、詳しくは下記のページを参照してください。
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原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
リンクページ内の下記の箇所を参照してください。
4.名義変更
(1)岐阜市で登録されている車両を岐阜市内の人に譲るとき、もしくは譲ってもらったとき