5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?
質問5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?
回答
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されますので、今年度の軽自動車税(種別割)は納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、年度途中で廃車されても払い戻しはなく、全額納めていただく必要があります。
手続き・サービス等の名称
軽自動車税(種別割)(廃車)
届出申請期間
所有者でなくなった日から、30日以内
対象者
原動機付自転車や軽自動車を岐阜市で登録している人
持ち物等
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きに必要な持ち物等、詳しくは次のリンク先をご確認ください。
-
原付バイク・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)の申告手続き
リンクページ内の下記の箇所を参照してください。
2.廃車
軽自動車やバイク(125cc超)のお手続き
下記所轄窓口までお問い合わせください。
-
軽自動車検査協会(外部リンク)
三輪・四輪の軽自動車の手続きができます。 -
中部運輸局岐阜運輸支局(外部リンク)
軽二輪(125cc超250cc以下)、小型二輪(250cc超)の手続きができます。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
- 電話番号
-
- 市税全般
総務係:058-265-3908(市庁舎3階) - 軽自動車税・原付等の登録・自動車臨時運行許可・市たばこ税・入湯税
諸税係:058-265-3908(市庁舎3階) - 税務証明交付申請(郵送・オンライン)
税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)
- 市税全般