5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

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ページ番号1009846  更新日 令和7年3月21日

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質問5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されますので、今年度の軽自動車税(種別割)は納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、年度途中で廃車されても払い戻しはなく、全額納めていただく必要があります。

手続き・サービス等の名称

軽自動車税(種別割)(廃車)

届出申請期間

所有者でなくなった日から、30日以内

対象者

原動機付自転車や軽自動車を岐阜市で登録している人

持ち物等

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きに必要な持ち物等、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

軽自動車やバイク(125cc超)のお手続き

下記所轄窓口までお問い合わせください。

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税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1

電話番号
  1. 市税全般
    総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
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    諸税係:058-265-3908(市庁舎3階)
  3. 税務証明交付申請(郵送・オンライン)
    税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)

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