5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?
質問5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?
回答
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されますので、今年度の軽自動車税(種別割)は納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、年度途中で廃車されても払い戻しはなく、全額納めていただく必要があります。
手続き・サービス等の名称
軽自動車税(種別割)(廃車)
届出申請期間
所有者でなくなった日から、30日以内
対象者
原動機付自転車や軽自動車を岐阜市で登録している人
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きに必要なもの等、詳しくは下記のページを参照してください。
-
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
リンクページ内の下記の箇所を参照してください。
2.廃車
※軽自動車や二輪のバイク等は下記所轄窓口までお問い合わせください
-
軽自動車検査協会(外部リンク)
三輪・四輪の軽自動車の手続きができます。 -
中部運輸局岐阜運輸支局(外部リンク)
軽二輪(125cc以上250cc以下)、小型二輪(250cc超)の手続きができます。