5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

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ページ番号1009846  更新日 令和5年6月7日

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質問5月に原付バイクや軽自動車の廃車届出をすると、軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されますので、今年度の軽自動車税(種別割)は納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、年度途中で廃車されても払い戻しはなく、全額納めていただく必要があります。

手続き・サービス等の名称

軽自動車税(種別割)(廃車)

届出申請期間

所有者でなくなった日から、30日以内

対象者

原動機付自転車や軽自動車を岐阜市で登録している人

 

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きに必要なもの等、詳しくは下記のページを参照してください。

 

 

※軽自動車や二輪のバイク等は下記所轄窓口までお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。