軽自動車税を納め忘れていたら、対象の原付バイクを盗まれました。市税はもう納めなくてもよいのですか?

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ページ番号1009850  更新日 令和3年8月31日

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質問軽自動車税を納め忘れていたら、対象の原付バイクを盗まれました。市税はもう納めなくてもよいのですか?

原付バイクの軽自動車税(種別割)を納め忘れていたら、そのバイクが盗まれてしまいました。このバイクの軽自動車税(種別割)はもう納めなくてもよいのですか。

回答

盗難にあった日が属する年度分までは納めてください。

警察に盗難の届出をした日が基準となりますので、盗まれた日の属する年度分までは納めてください。
ただし、警察に届けただけでは課税台帳の登録は消えませんので、併せて市役所への届出も必要になります。
詳しくは、税制課までお問い合わせください。

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