災害等による市税の減免措置等について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1024663  更新日 令和6年1月22日

印刷大きな文字で印刷

災害により被害を受けられた方には、心からお見舞いを申し上げます。

震災、風水害、火災などの災害の被害を受けられた場合、市税について次のような負担軽減措置を受けられる場合がありますので、該当される方は担当課へお問い合わせください。

減免制度等

災害による損害等の程度に応じて、個人市・県民税及び固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。また、市税を納めることが困難な場合、全ての市税について徴収の猶予を受けることができる場合があります。
いずれも申請が必要となりますので、詳細は担当課へお問い合わせください。

申告・納付等の期限の延長

全ての市税について、災害その他やむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことができないと市長が認める場合は、申告・納付等を行うべき方からの申請により、災害等のやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者の方は30日以内)の範囲でその期限が延長されます。
期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などは課されません。
詳細は担当課へお問い合わせください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。