東日本大震災による被害を受けられた方へ(市税の軽減措置)

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ページ番号1002055  更新日 令和3年9月24日

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大震災により被害を受けられた方は、次のような市税の軽減措置が受けられます。

詳しくはそれぞれの担当窓口にお問い合わせください。

個人住民税の軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、損害金額を雑損控除として控除することができます。

市民税課 058-214-2063

固定資産税・都市計画税の軽減措置

地震・津波被災資産や原子力災害による警戒区域内資産に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

資産税課 058-214-2058(土地)、058-214-2059(家屋)

軽自動車税の非課税措置

地震・津波被害による滅失・損壊及び原子力災害による警戒区域内にあって永久抹消登録等がなされた自動車・軽自動車等の代替として軽自動車等を取得した場合は、申請により取得した翌年度までの軽自動車税が非課税になります。(ただし、平成27年度取得分まで。)

税制課 058-265-3908

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。