固定資産税・都市計画税の減免

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ページ番号1002077  更新日 令和6年1月19日

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次のような場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

  1. 生活保護法による扶助等を受けている人が所有する固定資産
  2. 公益のため無料で直接専用する固定資産(自治公民館、自治会が所有する防災倉庫、など)
  3. 災害・火災等により被害を受けた固定資産

届出・申請の用紙は資産税課にあります。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。