令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限延長について

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ページ番号1024727  更新日 令和6年1月25日

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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には、心からお見舞いを申し上げます。

岐阜市では、この災害の発生に伴い被災された方の市税について、申告、納付等の期限の延長を行うこととしました。これにより、指定地域内に住所等を有する方については手続きをすることなく、自動的に期限が延長されます。

1 指定地域

富山県及び石川県全域

2 対象者

  • 富山県及び石川県に住所又は居所を有する納税義務者等
  • 富山県及び石川県に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税義務者等

3 対象となる期限と延長内容

令和6年1月1日以降に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限を、別途告示で定める日まで延長します。

4 延長期限

当面の間延長することとし、現時点では延長期限は未定です。
今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。

決定しましたら、別途お知らせいたします。

5 その他の負担軽減措置

この度の地震により被災され、申告・納付等が困難な場合には、上記の期限延長のほか、申請により各種負担軽減措置を受けることができる場合があります。
詳しくはリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。