令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限延長について

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ページ番号1024727  更新日 令和6年7月19日

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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には、心からお見舞いを申し上げます。

岐阜市では、この災害の発生に伴い被災された方の市税について、申告、納付等の期限の延長を行うこととしました。これにより、指定地域内に住所等を有する方については手続きをすることなく、自動的に期限が延長されます。

【令和6年7月19日更新】
令和6年1月23日岐阜市告示第513号において別途告示で定めることとされている期日のうち、次の表に掲げる地域に住所、居所、本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日とします。

都道府県名 

指定地域

富山県 富山県
石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

 

1 指定地域

  1. 令和6年7月31日まで
    富山県全域及び石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
  2. 別途告示で定める期日まで
    石川県輪島市、珠洲市、七尾市、鳳珠郡能登町、鳳珠郡穴水町、羽咋郡志賀町

2 対象者

  • 指定地域に住所又は居所を有する納税義務者等
  • 指定地域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税義務者等

3 対象となる期限と延長内容

「1 指定地域」の「1.令和6年7月31日まで」に記載の地域は、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限を、令和6年7月31日まで延長します。

「1 指定地域」の「2.別途告示で定める期日まで」に記載の地域は、今後の被災状況等を踏まえ、延長後の期限を決定します。

4 その他の負担軽減措置

この度の地震により被災され、申告・納付等が困難な場合には、上記の期限延長のほか、申請により各種負担軽減措置を受けることができる場合があります。
詳しくはリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。