要介護認定申請者のおむつ代に係る医療費控除

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ページ番号1004831  更新日 令和3年8月31日

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確定申告等において、おむつ代が医療費控除の対象として認められるには、「おむつ代の領収書」と寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である場合には、「おむつ使用証明書」の代わりに、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書により、寝たきり状態にあること及び尿失禁発生の可能性がある場合などが確認できば、おむつ代に係る医療費控除の対象として認められます。
岐阜市においては、ご本人又はご家族などからの申請に基づき、おむつ代の医療費控除を受ける対象の年に主治医の記載があって、記載内容が要件に該当した場合において、「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付します。

対象者

確認書の対象になる方は、下記の要件の全てに該当する方です。

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
  2. 介護保険の要介護認定を岐阜市で受け、その際に使用した主治医意見書の作成日が当該年(ただし、現に受けている要介護認定の有効期間が12か月を超えており、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、その前年又はその前々年)であること。
  3. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当していること。
  4. 主治医意見書の「尿失禁」のチェック項目等で、尿失禁の状態が確認できること。
  5. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること。
    ※申請していただいても該当しない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

申請者

  1. 被保険者
  2. 被保険者の家族
  3. 被保険者から主治医意見書の記載内容の確認につき委任を受けた者

持ち物

  1. 申請者の身分証明書
  2. 被保険者の介護保険被保険者番号が分かるもの(申請書に記入欄があります)
    ※申請者が被保険者本人または本人と同一世帯で生計を一にする親族以外の場合、被保険者本人からの委任が必要です。朱肉を使用する印鑑をご使用ください。被保険者本人が死亡しており、委任できない場合は、申請者と被保険者本人の家族関係等が記載してある官公署が発行した書類をお持ちください。

申告等の手続

市が発行した確認書を、確定申告や市・県民税申告書の提出等の際に税の窓口で提示または申告書等に添付してください。
※確認書は、申告等の手続きの際に必要ですので、その都度、申請してください。

申請方法

申請書は、下記の「おむつ代医療費控除に係る主治意見書内容確認申請書」から出力できます。また、申請書を受け付けている窓口にも、申請書が置いてあります。1枚の申請書で1年分の申請になります。複数年必要な場合は必要な枚数分申請書をご記入ください。(例:令和2年分、令和元年分の申請をする場合は、申請書が2枚必要です)
ただし、電子申請は受付けておりませんので、介護保険課、柳津地域事務所または市民生活部の各事務所に申請書を提出してください。介護保険課で内容等を確認し「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付します。

1 窓口で申請する場合(介護保険課、柳津地域事務所または市民生活部の各事務所)

内容等を確認後、後日申請者あてに「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を郵送します。

2 郵送申請する場合

窓口での申請が困難な場合は、記入後の申請書と申請者の身分証明書の写しを同封し、介護保険課まで郵送してください。また、身分証の写しが医療保険の被保険者証の場合については、個人情報保護のため、記号・番号は黒塗り等を行ったうえで同封してください。

以上について、内容等を確認後、申請者あてに確認書を郵送します。

さらに、持ち物の2にも記載していますが、申請者が被保険者本人または被保険者本人と同一世帯で生計を一にする親族以外の場合は委任状が必要です。あわせて、被保険者本人が死亡しており、委任できない場合は、申請者と被保険者本人の家族関係等が記載してある官公署が発行した書類を必ず同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。