救急救命士の救急救命処置(特定行為)
「救急救命士」は厚生労働大臣の免許を受けた国家資格です。救急隊の中には、この「救急救命士」の資格を持った隊員もおり、救急救命処置を実施します。救急救命処置の中には、「特定行為」と呼ばれる処置があり、特定行為を行うには医師の具体的な指示が必要となります。特定行為には5つの処置があります。
特定行為と対象の状態
静脈路確保と輸液
傷病者が呼吸機能停止状態または心機能停止状態のいずれか、または両方に該当する場合のほか、増悪するショックをきたしている可能性が高い場合、低血糖による意識障害でブドウ糖投与の適応と考えられる場合に医師の指示を得て実施します。
食道閉鎖式エアウェイを用いた気道確保
傷病者が呼吸機能停止状態または心機能停止状態のいずれか、または両方に該当する場合に医師の指示を得て実施します。
気管内チューブによる気道確保
傷病者が、成人で心肺機能停止状態であり、気管挿管の適応(異物による窒息や食道閉鎖式エアウェイ等で気道確保できない場合等)の場合に医師の指示を得て実施します。直視下経口挿管に加えてビデオ喉頭鏡を用いた経口挿管も行えるようになりました。
アドレナリンの投与

傷病者が、成人で心肺機能停止状態であり、さらに心電図がアドレナリンの適応波形の場合に、医師の指示を得て実施します。
ブドウ糖溶液の投与
傷病者が15歳以上で、意識障害があり、血糖測定器で血糖値を測定した結果50mg/dl未満の場合に医師の指示を得て投与します。

運用にあたり
これらの処置は、専門的な教育を受け、岐阜県メディカルコントロール協議会から認定された救急救命士のみが行える医療行為です。すべての救急隊員が行える行為ではありません。今後、専門的な教育を受けた救急救命士を順次増やしていく予定です。
また、心肺機能停止前の特定行為は、15歳以上が対象となり、搬送先医療機関も限定されますので、市民の皆さまにはご理解とご協力をお願いいたします。
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救急課
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