水道料金・下水料金とは
料金の構成
水道料金と下水料金は、主に基本料金と従量料金から構成されています。
これに加えて、市のメーターを設置している場合には、メーター料金が加算されます。
- 基本料金・・・使用水量(放流量)にかかわらずご負担いただく料金
- 従量料金・・・使用水量(放流量)に応じてご負担いただく料金
- メーター料金・・・メーターの使用料金
使用水量(放流量)の算定
水道の使用水量は、2ヶ月に1度、メーターの検針によって計量しています。
一方、下水道への放流量は原則、水道の使用水量をもって放流量とみなします。(これを「水道水放流量」といいます。)
ただし、井戸水をご使用の場合の下水道への放流量(これを「井戸水放流量」といいます。)は以下のとおりです。
- 井戸水計測器を設置しているとき 井戸水の使用水量
- 井戸水計測器を設置していないとき 市が定める「井戸水放流量認定基準」により算定
以下の場合には、必ず上下水道料金センターまでお届けください。
- 井戸水を下水道へ放流することとなった場合(または放流しなくなった場合)
- 井戸水放流量認定基準の適用を受けている方の用途・使用人数に変更があった場合
岐阜市では、より適正な下水料金算定のため、井戸水計測器の設置を推進しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
水道料金計算の特例
共同住宅等の水道料金算定にあたっては、岐阜市水道給水条例第23条第2項により算定する制度があります。
当該制度の適用を受けると、使用戸数分の基本料金をいただく代わりに、使用戸数に20㎥を乗じた水量までを、上記料金表における第1種(家事用)の「20㎥までの単価」で計算することができます。当該水量を超過した分については、同表における「20㎥を超える単価」が適用されます。
当該制度の適用を受けるには申請が必要です。
必ずしも料金が安くなるとは限りませんので予めご了承ください。
詳しくは上下水道料金センターまでお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
営業課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
- 電話番号
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- 料金係:058-259-7516
- 徴収係:058-259-7529
- 計測係:058-259-7518
- 負担金・普及係:058-259-7520
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