水道料金等を滞納すると

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020992  更新日 令和5年4月26日

印刷大きな文字で印刷

水道料金等を滞納した場合は、状況に応じて次のような強制措置を取らせていただくことがあります。

水道料金
民事執行法の定める手続きにより、強制取立てを行うことがあります。
下水料金
下水料金は地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分に準じた取り扱いをする債権となっておりますので、財産調査のうえ差押えを行うことがあります。
下水道事業受益者負担金
受益者負担金は都市計画法第75条第5項の規定により、国税滞納処分に準じた取り扱いをする債権となっておりますので、財産調査のうえ差押えを行うことがあります。

ご相談について

お支払いが困難な場合は、強制措置となる前に必ず岐阜市上下水道料金センターまでご相談ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

上下水道料金センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-266-8835 ファクス番号:058-269-3909

上下水道料金センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。