下水料金の延滞金
指定納付期限を過ぎた下水料金を納付された場合は、延滞金を徴収することがあります。これは、納期限内に納付された方との公平性を保つために納付していただくものです。
延滞金の割合と計算方法について
延滞金の割合
期間 |
割合 |
割合 納期限の翌日から1か月 を経過した日以降 |
---|---|---|
令和4年1月1日~ |
2.4% | 8.7% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% |
9.2% |
平成25年12月31日以前 | 10.95% | 10.95% |
延滞金の額の計算方法
督促状を平成26年1月1日以降に発した場合
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、上記割合により計算します。 ただし、起算日が平成25年12月31日前については算入しません。
- 納期限後1か月以内
未納額 × 延滞日数 × 延滞金の割合 ÷ 365日 - 納期限後1か月経過後
未納額 × (延滞日数 - 最初の1か月の日数) × 延滞金の割合 ÷ 365日 - 延滞金の額 =1+2
下水料金が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
下水料金に、1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
計算された延滞金の金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
督促状を平成25年12月31日以前に発した場合
督促納期限(指定納付期限)の翌日から納付の日までの日数に応じ、上記割合により計算します。
- 納期限後1か月以内
未納額 × 延滞日数 × 延滞金の割合 ÷ 365日 - 納期限後1か月経過後
未納額 × (延滞日数 - 最初の1か月の日数) × 延滞金の割合 ÷ 365日 - 延滞金の額 =1+2
下水料金が100円未満のときは、延滞金はかかりません。
下水料金に100円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
計算された延滞金の金額が10円未満のときは、延滞金はかかりません。
計算された延滞金の金額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
請求方法について
延滞金の請求方法については、原則指定納付期限の過ぎた下水料金の納付確認後に計算を行い、延滞金がかかる場合は、後日納入通知書を送付いたしますので、納入通知書に記載している支払場所での納付をお願いします。
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